2012年01月05日

医療費控除の注意点

医療費控除は本人または生計を一にする親族のために支払ったものが対象になりますが、生計を一にする親族の所得に制限がありません。

これは例えば夫婦共働きの場合は、どちらか税率の高い方(所得の多い方)が家族全員の分を負担して医療費を支払い、医療費控除を受けた方が有利になるということを意味しています。

医療費控除は総所得金額等が200万円以上の場合は10万円、200万円以下の場合は総所得金額等×5%を超える部分について適用を受けることができますが、夫婦が共働きで別々に医療費控除の適用を受ける場合には各々の支払った医療費について切り捨て額を超えるかどうかの判定を行うことになるため、どちらか一方の方が医療費控除を受けた方がたくさんの医療費控除を受けられるからです。

ただし、医療費控除を受けられるのは実際に医療費を負担した方になりますので、ご注意下さい。

また、医療費を支払った後で健康保険や生命保険などから保険金の支払を受けることがありますが、こうした医療費の補てんを目的とした保険金は医療費控除の申告の際には支払った医療費から差し引きする必要があります。

ただし、傷病手当金や出産手当金のように差し引きする必要のないものもありますので、ご注意下さい。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 09:45│Comments(0)税務
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