2012年01月27日
国外財産調書制度
平成23年12月10日に発表された平成24年度税制改正大綱に「国外財産調書制度」というものが創設されることが記載されています。
これはその年の12月31日において5,000万円(原則時価ベースです。見積価額とすることもできます。)を超える国外財産を有する個人(居住者)は、その財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないという制度です。
似たような書類として2,000万円超の所得がある方が提出する「財産債務の明細書」というものがありますが、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産債務明細書」への記載は要しないこととなっています。
(ただし、運用上は「財産債務明細書」の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することになるようです。)
この調書を提出しなかった場合や虚偽の記載を行った場合、法定刑は1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金であり、併せて情状免除規定を設けることとされていますが、かなり厳しい規定です。
この制度が設けられた理由としては個人保有の国外財産が増加し、国外財産に関する申告漏れが増加傾向にあることがあります。昨日もブログに書きましたが個人課税強化の一環ですね。
この規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき「国外財産調書」について適用されます。不提出・虚偽記載の法定刑は平成27年1月1日以後から適用されますので、該当される方はこのような規定が創設されることを頭の片隅に留めておいて下さい。(今後の国会の審議次第では内容が変更又は未成立になる可能性もありますので念のため申し添えさせていただきます。)
これはその年の12月31日において5,000万円(原則時価ベースです。見積価額とすることもできます。)を超える国外財産を有する個人(居住者)は、その財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないという制度です。
似たような書類として2,000万円超の所得がある方が提出する「財産債務の明細書」というものがありますが、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産債務明細書」への記載は要しないこととなっています。
(ただし、運用上は「財産債務明細書」の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することになるようです。)
この調書を提出しなかった場合や虚偽の記載を行った場合、法定刑は1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金であり、併せて情状免除規定を設けることとされていますが、かなり厳しい規定です。
この制度が設けられた理由としては個人保有の国外財産が増加し、国外財産に関する申告漏れが増加傾向にあることがあります。昨日もブログに書きましたが個人課税強化の一環ですね。
この規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき「国外財産調書」について適用されます。不提出・虚偽記載の法定刑は平成27年1月1日以後から適用されますので、該当される方はこのような規定が創設されることを頭の片隅に留めておいて下さい。(今後の国会の審議次第では内容が変更又は未成立になる可能性もありますので念のため申し添えさせていただきます。)
Posted by 税理士細川誠哉 at 08:50│Comments(0)
│税務
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