2012年01月30日

財産及び債務の明細書

年間の総所得金額等が2,000万円を超える方は、「財産及び債務の明細書」という書類の提出義務があります。

この明細書には個人が所有する国内外の財産の種類、数量、具体的には土地・建物、有価証券、貴金属や家具のような家庭用動産のうち10万円を超えるものや債務の明細などについて記載する必要があります。

では、記載する価額はいつ時点のものを記載すればよいのでしょうか?

それは、①新たに取得した財産はその取得価額を②前年から保有する財産については一部滅失等が生じていない限り前年に記載した価額をそのまま記載すればOKです。

減価償却のような時の経過による価値の目減りを反映させる必要はありません。

先日このブログで平成24年度税制改正大綱に盛り込まれている「国外財産調書制度」についてご紹介させていただきましたが、この制度が国会で承認された場合には、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産及び債務の明細書」への記載は要しないこととなっています。(ただし、運用上は「財産及び債務の明細書」の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することになるようです。)

前年にこの明細書を提出した方には税務署から申告書とともにこの明細書が送付されてきていますので、該当する方は忘れずに記載するようにして下さい。




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Posted by 税理士細川誠哉 at 09:11│Comments(0)税務
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