2012年02月28日
続医療費控除の注意点
確定申告で医療費控除についてのご質問をいただいた中からありがちだと思われる例を記載してみました。
・マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか?
答えは、通常の場合はNOです。
治療の一環として医師の指示により着用しているのであれば医療費控除の対象になりますが、予防的意味合いでマスクを着用するケースはNGとなります。
・コンタクトレンズやメガネを作成する際の検診費用は?
これも通常の場合はNOです。
近視や遠視を矯正するためのコンタクトレンズやメガネの購入費用や検眼費用は医療費控除の対象となりませんが、治療の一環として装用するコンタクトレンズやメガネの購入費用は医療費控除の対象になります。
治療のための費用は医療費控除の対象になるのですが、予防や美容、健康増進、日常生活を送るための費用は医療費控除の対象にならないので、ご注意下さい。
・マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのか?
答えは、通常の場合はNOです。
治療の一環として医師の指示により着用しているのであれば医療費控除の対象になりますが、予防的意味合いでマスクを着用するケースはNGとなります。
・コンタクトレンズやメガネを作成する際の検診費用は?
これも通常の場合はNOです。
近視や遠視を矯正するためのコンタクトレンズやメガネの購入費用や検眼費用は医療費控除の対象となりませんが、治療の一環として装用するコンタクトレンズやメガネの購入費用は医療費控除の対象になります。
治療のための費用は医療費控除の対象になるのですが、予防や美容、健康増進、日常生活を送るための費用は医療費控除の対象にならないので、ご注意下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 15:45│Comments(0)
│税務
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