2012年07月05日
健康診断費用
労働安全衛生法に「事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」と記載されていることから少なくとも年に1回以上(職種によっては2回以上)従業員に健康診断を受診させることは会社の義務とされています。
また、健康診断費用は会社が全額負担するケースが多いと思います。
こうした健康診断費用を会社の経費(福利厚生費)として処理するためには、
①対象者が全従業員
②診断内容が健康管理上必要であり常識的な範囲
③費用を会社が直接診断機関に支払う
といった要件を満たすことが必要です。
①に関しては、一定の年齢以上(例えば35歳以上)とすることも可能ですが、その場合でも対象年齢以上の方については全員受診しなければなりません。
なお、取締役などの一定の役職以上の者だけを対象とする高額な人間ドック費用は福利厚生費とみなされず、給与又は賞与として対象者に所得税が課税されます。
特に役員の場合に役員賞与だと認定されてしまうとその全額が損金になりませんのでご注意下さい。
また、健康診断費用は会社が全額負担するケースが多いと思います。
こうした健康診断費用を会社の経費(福利厚生費)として処理するためには、
①対象者が全従業員
②診断内容が健康管理上必要であり常識的な範囲
③費用を会社が直接診断機関に支払う
といった要件を満たすことが必要です。
①に関しては、一定の年齢以上(例えば35歳以上)とすることも可能ですが、その場合でも対象年齢以上の方については全員受診しなければなりません。
なお、取締役などの一定の役職以上の者だけを対象とする高額な人間ドック費用は福利厚生費とみなされず、給与又は賞与として対象者に所得税が課税されます。
特に役員の場合に役員賞与だと認定されてしまうとその全額が損金になりませんのでご注意下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 11:35│Comments(0)
│税務
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