2012年10月18日

天引きにより支払われた保険料

給与所得者の方等でご両親を扶養親族としておられる方も多いかと思います。

所得者自身がご両親の後期高齢者医療制度の保険料をお支払になられた場合には所得者が支払った社会保険料として控除を受けることができます。

ただ、ご両親が公的年金等を受け取っておられる場合、その公的年金等から特別徴収(天引き)により介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料を支払っておられるかと思います。

この場合は年金受給者の収入の中から保険料を支払ってしまっていますので、年金受給者であるご両親の社会保険料控除となり、所得者自身で社会保険料控除を受けることはできませんのでご注意下さい。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 18:27│Comments(0)税務
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