2012年11月12日

白色申告者の記帳義務と帳簿等保存義務

以前このブログに事業所得や不動産所得、山林所得を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大され、すべての事業所得、不動産所得、山林所得を有する方が対象になるという話を書きましたが、Web-TAX-TVに「白色申告の方の記帳義務と帳簿等保存義務」という番組が追加されています。

平成26年1月からということでまだまだ先の話だと思われるかもしれませんが、現在記帳・帳簿等の保存義務がない方も所得に関係なく記帳・帳簿等の保存が必要になりますので、該当される方は一度内容をご確認いただければと思います。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 08:51│Comments(0)税務
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