2013年01月12日

マイレージを交換したら

今日から3連休という方も多いのではないかと思いますicon14

正月休みから1週間フルに活動してちょうど良いタイミングで連休がありますよねface11

さて、今日のお話はマイレージについてicon20

旅行や出張の際にJAL、ANA等の飛行機を利用するとマイレージ(LCCにはありませんが...)がたまりますよね。

では、マイレージと個人の税金はどのような関係になっているのでしょうか?

マイレージをためている段階では課税関係は生じませんが、マイレージを航空券等と交換するとその時点で一時所得となります。

一時所得には50万円の特別控除額がありますのでマイレージを交換しただけで課税関係が発生することは普通はないと思います。

ただし、生命保険の満期返戻金を受領するなど他に一時所得がある場合には下記の算式で一時所得を計算し、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求め、納付税額を計算することになりますのでご注意下さい。

  総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額


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Posted by 税理士細川誠哉 at 16:22│Comments(0)税務
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