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2012年10月15日

外国人社員の扶養親族の判定

先日年末調整についてブログに掲載したので、今日はそれに関連した内容を書きたいと思います。

外国人の方を社員として雇い入れることは一般的になりつつありますが、その社員の方が外国に居住する両親を扶養親族として申告した場合、扶養親族になるのでしょうか?

まず扶養親族とは、「所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の者」をいいます。

その親族と所得者が同居していれば問題ありませんが、仕事や療養等のために別居している場合であってもその仕事や療養等の余暇には同居をすることを常としていたり、常に生活費や療養資金等の送金が行われている場合は生計を一にするものとして取り扱われます。

従ってたとえ両親が外国に居住していたとしても、前述した要件を満たせば扶養親族に該当することになります。

実務的にはその外国人社員の方が送金を行っているエビデンスを確認し、常に生活費等の送金が行われている事実を把握た上で扶養親族に該当するか否か判断することになるかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:14Comments(0)税務