2012年03月09日

通勤交通費と報酬

通勤交通費がある一定の範囲内で所得税の非課税であるということはサラリーマン(給与所得者)の方であればご理解いただけると思います。

では、給与所得者ではなく、報酬として支払を受ける方に対して通勤交通費を支払った場合は所得税は非課税になるのでしょうか?

答えはNOです。

通勤交通費について所得税が非課税となるのは給与所得者に対してであり、報酬や料金等として支払を受ける方については非課税とはならず、収入として計上することになります。

これは通勤交通費だけでなく、旅費や宿泊費などの支払を受ける場合も同様です。

逆に支払をする会社側には通常の報酬や料金等の支払いの際と同様、源泉徴収義務が生じます。

ただし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよい(つまり源泉徴収しなくてよい)ことになっていますので念のため。



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Posted by 税理士細川誠哉 at 15:48│Comments(0)税務
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