2013年02月02日
こんなこともやっています
2月に入っても相変わらずバタバタしている上場ベンチャーあがりのビジネス系税理士です
さて、一般の税理士事務所ではまず行わない業務の一つにストック・オプションの評価があります。
ストック・オプションとは一定の権利行使期間に予め定められた価格で所定の数の自社株を購入することのできる権利のことで、上場企業等で一般にインセンティブプランの一つとして利用されています。
複雑なストック・オプションの評価に対応するためのシステムは持っていないため評価できるのは一般的なストック・オプションに限定されてしまうのですが、当事務所では企業会計基準第8号『ストック・オプション等に関する会計基準』及び、企業会計基準適用指針第11号『ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針』に準拠してブラック・ショールズ方式による評価を行っています。
ブラック・ショールズ方式とは、「オプションの行使日に持っていると期待される本質的価値を現在価値に直したものがオプションの価値であるとして測定する方法」をいうのですがこれを読んでも正直何のことだかよくわからないですよね。
このように一風変わったこともやっておりますので、上場を目指される経営者の方はお気軽にお問合せ頂ければと思います。
さて、一般の税理士事務所ではまず行わない業務の一つにストック・オプションの評価があります。
ストック・オプションとは一定の権利行使期間に予め定められた価格で所定の数の自社株を購入することのできる権利のことで、上場企業等で一般にインセンティブプランの一つとして利用されています。
複雑なストック・オプションの評価に対応するためのシステムは持っていないため評価できるのは一般的なストック・オプションに限定されてしまうのですが、当事務所では企業会計基準第8号『ストック・オプション等に関する会計基準』及び、企業会計基準適用指針第11号『ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針』に準拠してブラック・ショールズ方式による評価を行っています。
ブラック・ショールズ方式とは、「オプションの行使日に持っていると期待される本質的価値を現在価値に直したものがオプションの価値であるとして測定する方法」をいうのですがこれを読んでも正直何のことだかよくわからないですよね。
このように一風変わったこともやっておりますので、上場を目指される経営者の方はお気軽にお問合せ頂ければと思います。
Posted by 税理士細川誠哉 at 21:41│Comments(0)
│ビジネス
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