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2012年03月06日

給与所得と事業所得

サラリ-マン(給与所得者)の方が副業を行いその副業が赤字の場合に、事業所得として申告して還付を受けておられるケースがあるかと思います。

しかしその事業がずっと赤字である場合、必ず還付が受けられるのでしょうか?

参考となる事例として平成13年の国税不服審判所の裁決事例があります。

●勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

この事例は「あなたの本業は勤務医としての給与所得ですよね。ダンス教室はずっと赤字で給与による収入で補填されている状況からすると営利性はないでしょ。つまりダンス教室のよる所得は事業所得ではなく雑所得ですよね。」ということを示しています。

事業所得とは最高裁によれば、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」とされています。

事業所得と雑所得の判断はなかなか難しいかと思いますが、判断に迷われた場合は税務署で確認するのが無難だと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:38Comments(0)税務