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2013年04月29日

怒涛の5月

今年のカレンダーですと明日からお仕事で3日から再びお休みだという方も多いのではないかと思います。

当事務所もゴールデンウィークはカレンダー通りの営業なのですが、3月決算のお客様&新規のお客様の処理が4件あるため、連休中もほぼ毎日仕事をしていると思います。

もちろん通常の月次処理もありますので、5月は怒涛のようなスケジュールになりそうな予感が...。

とはいえまだ若干の余力がございますので、3月決算の企業様で自分でやろうと思っていたが時間がなくてできない 、記帳はしているが不安なので税理士に内容を確認してもらいたいという方がおられましたら柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい!

明日で4月も終わりですが、怒涛の5月に備え、怠りなく準備をしたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:26Comments(0)その他

2013年04月28日

研修受講状況の報告

昨日からゴールデンウィークに突入しておりますが、世間の皆様の動きとは関係なく黙々と溜まっている事務処理を行っている駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりですface11

昨年も書きましたが、税理士は資質の向上を図るため1年間(4月1日~翌年3月31日)に36時間以上の研修を受講することが求められており、6月30日までに1年間の受講記録をメール、FAX、郵送のいずれかで税理士会宛に研修受講カードを提出する必要があります。

流石に1年間に受講した研修を確認しようとすると、手帳等で確認しないといけないのでちょっと手間だったりするのですが、特定の研修に関しては、研修受講カードを提示し、バーコードで読み取ってもらうことで自動的に研修記録が残るようになったので、その点は楽になりましたねicon12

今年度からは支部の研修会でも利用できるようなっているので益々利便性が向上していますicon14

仕事が立て込んでくると研修を受講する時間を取ることが難しくなってくるのですが、ブラッシュアップのために税務だけでなく様々なセミナー・研修を受講していきたいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:14Comments(0)その他

2013年04月25日

接待

今日は事務作業中心の一日の予定でしたが、夕方から相次いで来客があり、先程明日の準備を終えた駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりです。

さて、今日のテーマは夜の接待について。

私は事業会社の経験が長いため、接待をしたことも受けたこともありますが、接待を受ける立場でちょっと困ってしまうことを書きたいと思います。

 1.ホストが先に酔っぱらってしまう
 2.ホストが自分中心に話をすすめ、お客様のことを顧みない
 3.ホストがお客様を置いて帰ってしまう

そんなのあり得ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どれも実話ですface13

私自身、最近接待をする機会はないのですが、自分自身が接待をする立場になったときのことを踏まえ、反面教師として実際にあったお話しを書かせて頂きました。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:07Comments(0)その他

2013年04月24日

予定変更

今日は午後から新規のお客様と打合せの予定だったのですが、お客様が体調を崩されたためキャンセルとなり、急遽事務所での事務作業となりました。

お蔭様で少したまり気味だった事務作業ができたので結果的には良かったですね。

5月は3月決算の会社様(他の事務所の方も同じだと思いますが、当事務所もお蔭様でそこそこの件数があります)に加え、新規のお客様2社とのやり取りも始まりますので、連休をうまく使って効率的に仕事の段取りをしたいと思います。

ちなみに、今日はこれから大濠公園で会食ですicon28

明日も頑張るぞicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:52Comments(0)その他

2013年04月23日

創業支援が難しい方

今日も一日中外出していたため、事務作業が少々たまり気味の駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりですicon14

さて、今日のお話しは創業支援が難しい方について。

創業時に「自己資金+借入金」でビジネスをはじめようと計画される方が多いかと思いますが、ご相談を受けていて一番困るのが「自己資金はないが情熱は人一倍ある」という方ですface07

例えば日本政策金融公庫からの創業資金の借入を検討する場合、自己資金ゼロでは借入ができませんface13

また、創業当初はなかなか思うように売上が計上できないことが多いため、自己資金がない状態だと折角ビジネスを始めたものの早々に資金繰りに行き詰ってしまうというようなことにもなりかねません。

素晴らしいアイデアやビジネスプランも資金がなければ残念ながら宝の持ち腐れになってしまいます。

ですので、起業される前にビジネスが軌道に乗るまでの「生活費+運転資金」をしっかり準備して頂ければと思いますface02  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:15Comments(0)ビジネス

2013年04月22日

業界初を目指して

明後日には新しい会社の登記が完了する予定の駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりです。

法人を作るからには当然ですが、考えているビジネスモデルがあります。

以前このブログで、他の業界で当たり前になっているビジネスモデルを自分の業界に導入することができれば差別化が可能になると書いたことがありますが、今回の法人では自らそれを実践してみたいと思っています。

詳細は残念ながらお話しすることができませんが、少なくとも私の知る範囲で私の考えていることを実行している税理士・会計士は皆無です。

とはいえ、資金的にもかなり制約がある中でのスタートになりますので、考えていることを実現するまでにはかなりの時間がかかるかと思いますが、一歩一歩着実に前進していきたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:43Comments(0)その他

2013年04月21日

10分セミナー

今日は移動日の駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりです。

昨日夕方から第5回のブラマーに参加したのですが、来月5月18日(土)に開催される第6回ブラマーで10分セミナーをやることになりましたface11

ちなみにコンテスト形式で私以外にも数名(全部で7名前後)の方がお話しをされます。

1時間や2時間程度のセミナーであれば何度か経験があるのでわかるのですが、10分でお話しをするとなるとかなりテーマを絞り込まないといけませんface07

まだ、お話しするテーマは決めていませんが、5月は3月決算の会社様の対応のため正直言ってほとんど時間がとれないため、早々にテーマを決め、コンテンツの作成にかかりたいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:32Comments(0)その他

2013年04月19日

クレド

今日もバタバタの駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです。

さて、今日のテーマはクレドについて。

クレドとは、ラテン語で「志」「信条」「約束」を意味する言葉で、昨今のマネジメントにおいては「経営理念」を表わす言葉として定着しています。

有名なものとしてはリッツ・カールトンやジョンソン・エンド・ジョンソンのものが挙げられますが、作成はしているものの全社員に隈無く浸透している会社は大手といえどもあまりないように思います。

そんな中、誰でもそのお名前を聞けば絶対に知っているという会社をご訪問させて頂く機会があったのですが、従業員の方の隅々にまで自社のクレドが浸透しており、こんな会社が日本にあったんだというような感激すら覚える程の衝撃でしたface08

クレドが従業員の方の行動に密接に結びついている会社はやはり強いですねicon14

経営者の方の思いをみんなで共有し、夢の実現に向かって邁進していく...、会社経営の原点を再確認することができ、今日は本当に勉強になりました。

従業員はおりませんがface11、私も昨日付で社長になりましたので、今日学んだことを活かすべく邁進していきたいと思いますicon16

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:41Comments(0)ビジネス

2013年04月17日

法人設立

唐突ではありますが、色々と考えた結果、会社を作ることにしましたicon14

税理士の方が会社を作る場合、記帳代行メインの会社を設立されることが多いのですが、私の場合は経営コンサルティング、事業計画策定支援、金融機関対応支援、資金調達支援、M&A、ビジネスマッチング等、記帳代行以外の仕事をメインにした法人にしたいと思っています。

まだまだ事務所そのものが立上げ段階ではあるのですが、会社を作ることにより自分自身に更なるプレッシャーを与えたいと思っていますface11

明日登記持ち込みをして頂く予定ですので、明日付での設立となりますが、弊所同様にご支援を頂ければと思いますので皆様宜しくお願い致しますicon12
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:24Comments(0)ビジネス

2013年04月16日

移動中に

移動中に同業の方が書いておられる一般向けの節税の本を購入し、読んでみたのですが、内容に目新しい発見は何もありませんでしたface12

当然(逆にあったらこわいですが…face11)といえば当然なのですが、改めて書籍というのはタイトルが大事なのだということを再認識しましたね。

同業の方がどの程度の内容を書いておられるかを確認することが主目的だったので良かったのですが、この手の本はBook Off で買えば十分かもしれませんface07

私自身が本を書くことは当面ありませんが、本を書く際の参考にはなりましたのでそれが発見なのかもしれませんね。

明日は朝一番と午後に外出し、夜は新規のお客様と打合せという一日になりますので、明日の備えをしつつクールダウンしたいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:31Comments(0)その他

2013年04月15日

今年の税理士試験

今年の税理士試験に関する公告が本日国税庁のホームページにアップされています。

それによると今年の試験日は8月6日(火)~8月8日(木)で、受験申込書の交付が平成25年4月25日(木)~同年5月31日(金)まで、受験申込の受付期間が平成25年5月21日(火)~31日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)です。

試験の詳細は下記の通りです。

  平成25年8月6日(火)
   午前9時~11時  簿記論
   午後0時30分~2時30分 財務諸表論
   午後3時30分~5時30分 消費税法又は酒税法

 平成25年8月7日(水)
   午前9時~11時  法人税法
   正午~午後2時  相続税法
   午後3時~5時   所得税法

 平成25年8月8日(木)
   午前9時~11時  固定資産税
   正午~午後2時  国税徴収法
   午後3時~同5時 住民税又は事業税

特に働きながら勉強しておられる方は時間を確保することが大変だと思いますが、試験は合格しないとスタートラインに立てませんので、頑張って下さい。

なお、合格発表は平成25年12月13日(金)です。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:34Comments(0)その他

2013年04月14日

FAX

私は仕事柄FAXを使うことは少なく、お客様にもメールで対応して頂いています。

ただ、他士業の方にお話しを伺っていると例えば司法書士の方はFAXをかなり使っておられるそうです。

もちろん私もFAXを全く使っていないわけではないのですが、外出していることが多い私にとってFAXは使い勝手があまりよくないツールです。

事務所宛に届いたFAXを転送させることも可能ですが、既述のように仕事でFAXを使う頻度が低い&事務所に届くFAXの多くが営業的なFAXであるため、当事務所の複合機は専らコピー&スキャナーとして使用されています。

皆様の職場のFAXの使用頻度は如何でしょうか?

明日は午前中は創業融資のご相談で、午後からお客様をご訪問し、夕方から会食の予定ですicon28

明日も一日頑張るぞicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:47Comments(0)その他

2013年04月14日

直接金融

最近少し寒くなったせいか少々風邪気味の駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりです。

今日のお話しは直接金融について。

直接金融とは文字通り直接投資家から資金を調達する手法ですが、中小企業が利用することは多くありません。

例えばベンチャーキャピタル(以下、VC)から資金を調達する場合、銀行からお金を借りる際に喜ばれるような決算(銀行ウケする決算書)では恐らく資金調達はできません。

銀行は返済してもらえるかどうかを重視していますが、VCは自社の投資した金額が数倍になる可能性が高いかどうかを重視しています。

つまり変化率を求められるわけです。

もし直接金融で資金調達したいという方がおられましたら銀行対策とは全く違った対応が必要になりますのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:01Comments(0)ファイナンス

2013年04月12日

得意分野

ここ2日ほどバタバタしていて更新できていませんでしたface13

さて、今日のテーマは士業の得意分野について。

例えば税理士であってもその方のお持ちのバックグラウンドによって資産税や相続が得意な方、法人関係が強い方など得意な分野が異なってきます。

これは税理士だけでなく他の士業でも同じだと思うのですが、私は自分自身で対応できない又は対応しない分野についてはそれを得意とする方にお願いするようにしています。

よく士業の方は特定の他士業の方にご紹介するケースが多いかと思いますが、私は既述のような考え方のため、あまり特定の方をご紹介するということがありません。

恐らくこれは私が以前CFO時代に士業の方に依頼する立場だったことに起因していると思います。

実際、複数の同じ士業の方を使い分けていましたからね。

というわけで士業に何かお願いしたいと思っておられる方は、その方が何を得意としているのかを確認してからご依頼頂ければと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:30Comments(0)その他

2013年04月09日

契約書

私は少額のスポット業務以外は顧問先の方と必ず契約書を締結させていただいております。

契約書にはいくつかのパターンがあるのですが、一般的な税務顧問の契約書、新設法人のみを対象とした契約書(起業応援パック用の契約書)、コンサルティング業務用の契約書、セカンド・オピニオン用の契約書が主な契約書の雛形になります。

なぜ契約書を作成するのかといえば、契約書を作成することによってクライアントの方にご依頼頂く業務範囲をご確認頂き、専門家として可能な限り最良のご支援をさせて頂くためです。

同業の方の中には契約書を作成されない方もいらっしゃるのかもしれませんが、一般企業での経験が長い私からすると理解できません。

このように書くと契約書に基づいた杓子定規なサービスをするのではないかと思われるかもしれませんが、あくまで既述の内容が目的ですので、契約書を作成しているからといって杓子定規に対応させて頂くわけではありませんので念のため。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:26Comments(0)ビジネス

2013年04月08日

領収書の印紙

小学4年生の息子のZ会の算数の問題を教えていて頭の柔軟さがなくなっていることを痛感している駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりですface11

さて、今日のテーマは、領収書の印紙について。

現金を受領する際に3万円未満だと領収書に印紙が必要ない(非課税)ということは飲食店を経営の方や現金商売の方はよく御存じだと思いますが、平成26年4月1日以降、この金額が5万円未満に引き上げになりますicon12

非課税範囲が拡大になりますから、現金商売の方にとっては朗報ですよねface02

ちなみに現行は3万円未満が非課税ですので、3万円以上の金銭又は有価証券を受領した際の領収書には、その受領金額に応じて印紙(例えば100万超200万円以下は400円)が必要になります。

また、よくあるご質問としてクレジットカードで販売した領収書に印紙が必要なのかというものがあります。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がありませんので、表題が「領収書」となっていても、印紙は必要ありません(第17号の1文書に該当しないためです)。

ただし、クレジットカード利用の場合であっても、、クレジットカード利用の旨を「領収書」に記載しないと第17号の1文書に該当することになり、印紙が必要になってしまいますのでご注意ください。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:52Comments(0)税務

2013年04月07日

最近

最近友人・知人から税務に関するご相談をお受けする機会が増えています。

内容は所得税、・法人税が中心ですが、少々込み入ったお話しがあったりもします。

勘違いしておられるケースや誤解しておられるケース、先方が資料をお持ちでないこと等があり、一度で終わらないこともあります。

当事務所は初回のご相談は無料で、2回目以降は有料にさせて頂いているのですが、このあたりは難しいですね。

独立当初はご相談を頂くケースがあまりなかったことを考えると、やっと独立しているということが浸透してきたのかもしれません。

明日は社外CFOをさせて頂いている会社で銀行の方と打合せのため終日外出の予定です。

まだまだバタバタする日々が続いていますが、明日も一日頑張りたいと思いますicon16
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:58Comments(0)税務

2013年04月06日

福岡でセミナーやります!

今日は天気が良くなかったこともあり、事務作業の一日でしたicon63

私の場合、平日は外出していることが多いため、基本的に土・日・祝を事務作業に充てています。

さて、先月東京で行ったセミナーと同じ内容のセミナー(もちろんブラッシュアップして行います)を福岡でも行いたいと思いますicon14

日時は6月8日(土)13時30分からの予定で場所は博多駅周辺で行う予定ですicon44

テーマ等の詳細が決まりましたら別途告知させて頂きますface02

明日も天気が良くないようで、注意報や警報が出ているところが多いため、お出かけの際にはご注意くださいね。

明日も事務作業に明け暮れたいと思いますface11
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:35Comments(0)その他

2013年04月05日

用語の使い方

税理士の方が監査という言葉を使うことがありますが、私は税理士がこの言葉を使うことに違和感を感じています。

税理士は税務や会計については勉強していますが、会計士の方が税理士登録されているケースを除けば監査(監査論)について勉強しているケースは稀だと思いますし、基本的に第三者の方が行う監査を受けた経験もありません。

AAAの1973年の「基礎的監査概念報告書」に、「監査とは、経済的行為及び事象に関する主張と設定された基準との間の一致の程度を確かめるため、それらの主張についての証拠を客観的に入手し、評定し、かつ利害関係者にその結果を伝達する組織的な過程である。」と定義されています。

税理士の方はお客様が作成された財務諸表を確認させて頂くという意味で監査という言葉を使っているのだと思いますが、税務上の処理をメインに考えた決算を行うことを目的としているだけですので、監査とは違いますよね。

決算時に債権・債務の実在性を確認するために売掛金や未払金等について取引先の把握している金額を確認するために残高確認状を発送することもありませんから。

監査を受けた経験という意味で言うと税務調査が監査に相当するものなのかもしれませんが、やはり性質が違うように思います。

何だか難しい話のように思われるかもしれませんが、今日は同業の方に対して普段思っていることを書かせて頂きました。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:24Comments(0)その他

2013年04月04日

久しぶりに

今日は午後から久しぶりに税理士会(博多支部)の研修に参加しました。

テーマは「平成25年3月決算法人の申告における留意点」。

今日は珍しく「円滑化法期限到来後の方策について」というテーマとの2本立ての研修だったのですが、改正点を再認識できたので良かったですね。

他の事務所同様、当事務所も3月決算のお客様が多いため、タイミング的にもバッチリでした。

新年度になりましたし、最近は交流会への参加や税務以外のセミナー受講ばかりだったので、また時間をみつけて税務関係のセミナーにも参加したいと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:54Comments(0)その他