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2017年11月02日

年末調整がよくわかるページ

11月に入り今年も残りあと2カ月を切りましたね。

さて、各企業に税務署から年末調整の書類が届き始めていますが、昨日国税庁のホームページに「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。

このホームページで資料は完結していますし、Web-TAX-TVというインターネット番組の中で年末調整の説明もされていますので、今年から給与計算の担当になって年末調整は初めてという方にとってもわかりやすいのではないかと思います。


弊所でも年末調整業務を受け付けしておりますので、お困りの方はお気軽にお問合せ下さいface02





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:12Comments(0)税務

2017年04月06日

法人設立届出書等に関する手続の簡素化

新年度初のブログ更新の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon16


3月31日付で国税庁のホームページに「法人設立届出書等について、手続が簡素化されました」という案内が掲載されています。


これにより、今までは法人の設立時の届出書には登記簿謄本の写しを添付していたのですが、4月1日以降は不要となりました。


まあ、国税庁には登記情報が送信されていますので、当たり前といえば当たり前なのですが…icon196


また、今までは会社の本店を移転し、管轄の税務署が変更になった場合、移転前の税務署と移転後の税務署の両方に異動届出書を提出する必要があったのですが、こちらも簡素化されて、4月1日以降は移転前の税務署に異動届出書を提出するだけでOKになりました。


手続きの簡素化はこちらも大歓迎ですので、国税庁には手続きの簡素化を更に推進していただきたいと思いますface02






  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:35Comments(0)税務

2017年01月04日

平成28年確定申告特集

改めまして。新年明けましておめでとうございますicon14

今日から仕事初めの方もいらっしゃるかと思いますが、弊所は一応明日からが仕事初めです。

とはいえ、本日も試運転モードではなく、普通に仕事をしておりますが…face11

さて、本日早くも国税庁のホームページに「平成28年確定申告特集」が掲載されました。

以前にも書いたことがありますが、国税庁の申告書作成サイトは非常に優れていますので、WEBーTAX-TVを参考にしつつ、このサイトを利用すれば確定申告書を作成することができますよicon53

専門家に依頼しなくても、こうしたサイトを活用したり、確定申告の相談会を活用すれば、ご自身で確定申告書を作成することができるかと思いますので、参考にしていただければと思います.

最後になりますが、皆様、本年も宜しくお願い申し上げますface02




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 14:46Comments(0)税務

2016年12月10日

カードで税金の支払が可能に!

今年も年賀状を書くのは年内ギリギリになりそうな駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11


少し前になりますが、12月5日に国税庁のホームページに「来年1月4日からクレジットカードを使った税金の納付が可能になる」という案内が掲載されています。


これによるとほぼすべての税目での利用が可能になるそうで、24時間利用可能だとのこと。


説明を読んでみましたが、納税額が比較的少額の個人事業主や小規模な事業者に向いているサービスのようですね。


ただし、例えば飲食店等でカードで支払をした際のカードの手数料(普通は飲食店が負担していますので、支払う側は意識していません)は納税者が支払することになる等、注意しないといけない事項が複数ありますので、ご注意下さい



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:06Comments(0)税務

2016年11月01日

年末調整がよくわかるページ

今日から11月ですねicon14


今年こそは紅葉狩りに行きたいと思っている駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon16


本日、国税庁のホームページに「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。


Web-TAXーTV」に動画も公開されていますので、ご担当の方は参考にされてみて下さい。


11月は私の誕生月ですので、公私ともに頑張っていきたいと思いますface02



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:43Comments(0)税務

2016年10月04日

ホームページリニューアル

本日、「事務所のホームページ」をリニューアル致しましたicon97


開業して6年目になりますが、今回で3回目のリニューアルですicon22


これから色々とブラッシュアップをして内容を充実させていきたいと思いますので、引き続きご愛顧の程、宜しくお願い申し上げますface02




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:22Comments(0)税務

2016年07月11日

相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

昨日池上彰さんの選挙速報番組で池上さんの当選者等への質問を聞いていて、政治家はゼネラリストであるべきなのかスペシャリストであるべきなのかわからなくなった駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

先週金曜日に国税庁のHPに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」という掲載されました。

相続税の申告は専門家に依頼されるケースが圧倒的に多いと思いますが、もしご自身で作成されるとおいう方がおられましたら参考にしてみてください。

昨日の選挙の結果を受けて、今後「改憲」の動きが加速するかもしれませんが、直近にEU離脱決議のような反面教師がありますので、数の論理で押し切るのではなく、しっかりと議論を重ね、国民に十分な説明を行った上で、国民投票にその結果を委ねて頂きたいと思いますface02


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 14:11Comments(0)税務

2016年07月01日

路線価公表

本日国税庁のサイトに「平成28年分の路線価」が公表されました。

路線価は、平成28年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用するものです。(国税庁HPより)

全国平均でみると0.2%のプラスだそうで、リーマン・ショック前の平成20年以来、8年ぶりに上昇に転じたとのことです。

以前は遠方の路線価を入手するのはちょっとした苦労があったのですが、今はインターネットで簡単に検索できるので非常に便利になっていますので、必要な方はご利用下さいface02

写真 ↓ は、先日お昼に食べたラーメンです。本文とは何の関係もございませんので予めご了承下さいface11


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 15:40Comments(0)税務

2016年06月14日

臨戸方式による記帳指導

今日も暑かったですねface11

本当に梅雨なのかと思って駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon23

開業して以来、ほぼ毎年応募していたのですが、今回初めて「臨戸方式による記帳指導の担当者」をさせて頂くことになりましたicon14

本件に関する説明会が来週開催されるのですが、記帳という業務を通じてどのような方と御縁があるのか考えると何だかちょっとワクワクしてしまいますねface05

少しでも納税者の方のお役に立てるように精進したいと思いますface02




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:21Comments(0)税務

2015年01月12日

確定申告特集

今年も新年からフルマックスで動き回っている駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです icon16

早くも国税庁のホームページに「確定申告特集」が掲載されています。

以前にも書きましたが国税庁の申告書作成サイトは非常に優れていますので、WEBーTAX-TVを参考にしつつ、このサイトを利用すれば確定申告書を作成することができますよicon12

市販の書籍を購入したり専門家に依頼しなくてもこうしたサイトを活用すればご自身で確定申告書を比較的簡単に作成することができるかと思いますので、参考にしていただければと思いますface03


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:19Comments(0)税務

2014年10月25日

通勤手当の非課税限度額の引上げ

天高く馬肥ゆる秋、本来の言葉の意味とは違い、体重が増加気味の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の引上げ」に関する記事が掲載されています。

平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されますが、何とも中途半端な時期に施行されていますよねface13

過去の分は源泉徴収のやり直しではなく、年末調整(年末調整が受けられない退職者の方については確定申告)で調整するとのことですが、正直実務家泣かせな面倒な改正ですicon196

特に給与規定で通勤手当として非課税限度額を支給するとしている企業の方もいらっしゃるかと思いますので、ご注意頂ければと思います。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:27Comments(0)税務

2014年09月27日

年末調整

読書の秋ということで歴史小説にはまっている駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです。

食欲の秋ということで少々メタボ気味ではありますが...face11

さて、もうそんな時期なのかという感じがしますが、9月25日付で国税庁のホームページに「平成26年分 年末調整のしかた」が掲載されていますface08

あわせて「平成26年分年末調整のための各種様式」と「平成26年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」も掲載されていますので、給与計算のご担当の方は参考にしてみて下さい。

よく考えてみると今年も残すところ3カ月ちょっとですから当然といえば当然なのかもしれませんねface07

ちなみに当事務所では年末調整のご依頼も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さいface02


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:35Comments(0)税務

2014年02月18日

ここに注意!

今週から本格的に確定申告モードに突入した駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです。

クローバープラザでご支援をさせていただいた際にも感じたのですが、手書きで確定申告書書かれる場合に復興特別所得税の記載を失念されているケースが散見されるようです。

昨年まではなかった項目ですので仕方がないとは思いますが国税庁のHPにも本件について掲載されていますので、国税庁のHPを使用するのではなく手書きで確定申告書を作成される場合には記載を忘れないように注意して下さい。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:36Comments(0)税務

2014年01月08日

早くも

新年からフルマックスで動いている駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon16

早くも一昨日に国税庁のホームページに平成25年分の確定申告に関するサイトが開設されています。

昨年も書きましたが国税庁の申告書作成サイトは非常に優れていますので、WEBーTAX-TVを参考にしつつ、このサイトを利用して確定申告書を作成することができます。

まさに税理士いらずですねface11

1年に1度のことですので昨年確定申告された方も忘れておられる箇所が多々あるかと思いますが、こうしたサイトを活用すればご自身で確定申告書を比較的簡単に作成することができますので、参考にしていただければと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:29Comments(0)税務

2013年11月15日

印紙税の手引き

来週誕生日を迎える駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon14

11月14日付で国税庁のホームページに「印紙税の手引き」が掲載されています。

印紙を貼るかどうか迷われた際にはこの手引きをご活用頂ければと思いますicon53

ちなみに印紙税の調査(なかなか印紙税単独の調査はないかと思いますが...)の際には、過年度の総勘定元帳の中から租税公課部分をコピーして欲しいと要求されるかと思います。

これは過去の印紙の購入状況を把握することにより、印紙税の課税文書の量と比較して印紙税の納付漏れがないかどうかを確認するためです。

豆知識として知っておかれると役に立つかもしれませんよface11

本文とは何の関係もありませんが、下記の画像は秋月城跡です。

今日は終日外出予定ですので、しっかり頑張りたいと思いますicon16


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:05Comments(0)税務

2013年10月17日

年末調整の足音

最近豪雨や台風等の自然災害が多いですねface07

自然の猛威を感じつつある駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです。

そろそろ生命保険会社から年末調整のための控除証明書が送られてきているのではないかと思いますicon163

国税庁のホームページには「平成25年分 年末調整のしかた」や「年末調整のための様式」、「平成25年版 給与所得者と年末調整(リーフレット) 」など、年末調整に関連する掲載が増えています。

「準備は整っていますよ」といったところなのでしょうかねface11

年末調整の足音が聞こえてくると再び繁忙期に突入していきますので、今のうちから効率的に仕事をこなして繁忙期に備えて準備したいと思いますicon16


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 00:54Comments(0)税務

2013年10月05日

消費税増税後の表示方法

10月に入り今年も残すところあと3カ月足らずとなってしまいましたね。

消費税が来年4月から8%になることが正式に決定されましたが、それを受けて10月3日に国税庁より「総額表示義務の特例措置に関する事例集」が公表されています。

かなり具体的に書かれていますので小売店の方は参考になるのではないかと思いますface02





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:49Comments(0)税務

2013年07月04日

路線価

気が付くと7月初めてのブログですicon196

新聞記事などでご覧になられているかと思いますが、7月1日に国税庁より平成25年度の路線価が発表になりました。

路線価は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用されます。

全国平均では5年連続で下落していますね。ただ、平均というものは結構曲者ですからご注意を。

また、福岡県全体の下落率は1.6%と前年の2.6%より下落率が改善しており、なかでも博多駅前2丁目の駅前通りは6.5%上昇に転じるなど九州新幹線効果が表れているようです。

昨年も書きましたが、以前は遠方の路線価を入手するのはそれなりに大変だったのですが、今はインターネットで簡単に検索できるので便利ですよね。

さて、明日の午後は久しぶりに税理士会の研修に参加する予定ですicon63

今の仕事の状況からすると参加している場合ではないような気もしますが、知識のインプットも大事な仕事の一つですので張り切って研修を受講したいと思いますface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:06Comments(0)税務

2013年06月27日

平成25年版「暮らしの税情報」

今日は社外CFOをさせて頂いている会社で終日業務を行っていた駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりです。

本日、国税庁のホームページに「暮らしの税情報」という日常生活で関係のある税金に関するパンフレットが公開されました。

日常生活で出くわす可能性のある税金が一通り網羅されていますので、辞書代わりに使ってみては如何でしょうか?

文字だらけでちょっと詳しく書きすぎている感はありますが、便利だと思いますので活用してみて下さいface02
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:03Comments(0)税務

2013年04月08日

領収書の印紙

小学4年生の息子のZ会の算数の問題を教えていて頭の柔軟さがなくなっていることを痛感している駆け出し税理士@上場ベンチャー上がりですface11

さて、今日のテーマは、領収書の印紙について。

現金を受領する際に3万円未満だと領収書に印紙が必要ない(非課税)ということは飲食店を経営の方や現金商売の方はよく御存じだと思いますが、平成26年4月1日以降、この金額が5万円未満に引き上げになりますicon12

非課税範囲が拡大になりますから、現金商売の方にとっては朗報ですよねface02

ちなみに現行は3万円未満が非課税ですので、3万円以上の金銭又は有価証券を受領した際の領収書には、その受領金額に応じて印紙(例えば100万超200万円以下は400円)が必要になります。

また、よくあるご質問としてクレジットカードで販売した領収書に印紙が必要なのかというものがあります。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がありませんので、表題が「領収書」となっていても、印紙は必要ありません(第17号の1文書に該当しないためです)。

ただし、クレジットカード利用の場合であっても、、クレジットカード利用の旨を「領収書」に記載しないと第17号の1文書に該当することになり、印紙が必要になってしまいますのでご注意ください。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 22:52Comments(0)税務