2017年04月06日
法人設立届出書等に関する手続の簡素化
新年度初のブログ更新の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりです
3月31日付で国税庁のホームページに「法人設立届出書等について、手続が簡素化されました」という案内が掲載されています。
これにより、今までは法人の設立時の届出書には登記簿謄本の写しを添付していたのですが、4月1日以降は不要となりました。
まあ、国税庁には登記情報が送信されていますので、当たり前といえば当たり前なのですが…
また、今までは会社の本店を移転し、管轄の税務署が変更になった場合、移転前の税務署と移転後の税務署の両方に異動届出書を提出する必要があったのですが、こちらも簡素化されて、4月1日以降は移転前の税務署に異動届出書を提出するだけでOKになりました。
手続きの簡素化はこちらも大歓迎ですので、国税庁には手続きの簡素化を更に推進していただきたいと思います
3月31日付で国税庁のホームページに「法人設立届出書等について、手続が簡素化されました」という案内が掲載されています。
これにより、今までは法人の設立時の届出書には登記簿謄本の写しを添付していたのですが、4月1日以降は不要となりました。
まあ、国税庁には登記情報が送信されていますので、当たり前といえば当たり前なのですが…
また、今までは会社の本店を移転し、管轄の税務署が変更になった場合、移転前の税務署と移転後の税務署の両方に異動届出書を提出する必要があったのですが、こちらも簡素化されて、4月1日以降は移転前の税務署に異動届出書を提出するだけでOKになりました。
手続きの簡素化はこちらも大歓迎ですので、国税庁には手続きの簡素化を更に推進していただきたいと思います
Posted by 税理士細川誠哉 at 17:35│Comments(0)
│税務
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