2011年11月30日
忘年会の費用は交際費?福利厚生費?
12月に入ると忘年会シーズンですね。さて、忘年会関する費用を会社が負担した場合、その取扱いはどのようになるのでしょうか?
福利厚生費として処理するためには、下記の要件を満たすことが必要です。
①従業員全員を対象にしていること
②その費用が常識的な範囲(おおむね5,000円以内)であるかどうか
また、忘年会の際にビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。
1次会のあと2次会に行くことも多いかと思います。しかし、通常、2次会の費用は特定の従業員や役員を対象にしたものであるため、福利厚生費にはなりません。特に役員のみを対象にしたものである場合には、役員賞与として損金算入が認められないだけでなく、源泉徴収の対象になることもありますので注意して下さい。
最後に得意先や株主を参加させるなどした場合は、その得意先や株主に関する費用は交際費として処理されますのでご注意下さい。

福利厚生費として処理するためには、下記の要件を満たすことが必要です。
①従業員全員を対象にしていること
②その費用が常識的な範囲(おおむね5,000円以内)であるかどうか
また、忘年会の際にビンゴゲームなどを実施して賞品を出すことがあります。この賞品代を会社が負担した場合も、原則として福利厚生費とすることができます。ただし、これを景品ではなく現金で支給した場合は、福利厚生費ではなく給与として扱われます。
1次会のあと2次会に行くことも多いかと思います。しかし、通常、2次会の費用は特定の従業員や役員を対象にしたものであるため、福利厚生費にはなりません。特に役員のみを対象にしたものである場合には、役員賞与として損金算入が認められないだけでなく、源泉徴収の対象になることもありますので注意して下さい。
最後に得意先や株主を参加させるなどした場合は、その得意先や株主に関する費用は交際費として処理されますのでご注意下さい。

2011年11月29日
2011年11月29日
顧客満足度
先日、福岡のとあるイタメシ屋で氷点下ビールなるものを注文したのですが、出てきたのは普通の生ビール
店員さんが間違えたのかと思い、店長らしき方が通りかかったので、その方に再度氷点下ビールを注文したのですが、出てきたのはやはり普通の生ビールでした。
普通の居酒屋でもグラスを冷やして生ビールを出すサービスがあるのにキンキンに冷えた氷点下ビールがこれではちょっと幻滅です。(店長らしき方の説明ではキンキンに冷えていますよとのことでした。)
ちなみにこのお店の売りはサラダ。ドレッシングが自家製なのでサラダが売りなのだそうです。イタメシ屋でサラダが売りだということも???ですが、こうしたことがネットや口コミで伝わるということをご存じないのでしょうかね。
商品と顧客満足の関係について考えさせられたお店でした。


店員さんが間違えたのかと思い、店長らしき方が通りかかったので、その方に再度氷点下ビールを注文したのですが、出てきたのはやはり普通の生ビールでした。
普通の居酒屋でもグラスを冷やして生ビールを出すサービスがあるのにキンキンに冷えた氷点下ビールがこれではちょっと幻滅です。(店長らしき方の説明ではキンキンに冷えていますよとのことでした。)
ちなみにこのお店の売りはサラダ。ドレッシングが自家製なのでサラダが売りなのだそうです。イタメシ屋でサラダが売りだということも???ですが、こうしたことがネットや口コミで伝わるということをご存じないのでしょうかね。
商品と顧客満足の関係について考えさせられたお店でした。

2011年11月28日
引当金
貸借対照表や損益計算書を見ていると引当金という言葉が目に入ることがあると思います。では、引当金とはどういうものなのでしょうか?企業会計原則注解18によれば、下記の要件のすべてを満たすものをいいます。
①将来の特定の費用または損失であること
②発生が当期以前の事象に起因すること
③高い発生可能性があること
④金額が合理的に見積り可能であること
具体的には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当するとされています。
また、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないとされています。
では、税務上はこれらの引当金がすべて認められるのでしょうか?
残念ながら現在税務上認められる引当金は貸倒引当金(法人税法52条)と返品調整引当金(法人税法53条)だけになります。賞与引当金や退職給与引当金等、以前は認められていた引当金もあるのですが、現在では廃止されています。
従って、会計上引当金として計上されたものの多くは税務上は損金として認められず、申告書上(別表4)で調整が必要になりますし、貸倒引当金や返品調整引当金も無制限に損金算入が認められる訳ではなく、一定の限度額を設けて損金算入に歯止めがかけられています。

①将来の特定の費用または損失であること
②発生が当期以前の事象に起因すること
③高い発生可能性があること
④金額が合理的に見積り可能であること
具体的には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当するとされています。
また、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないとされています。
では、税務上はこれらの引当金がすべて認められるのでしょうか?
残念ながら現在税務上認められる引当金は貸倒引当金(法人税法52条)と返品調整引当金(法人税法53条)だけになります。賞与引当金や退職給与引当金等、以前は認められていた引当金もあるのですが、現在では廃止されています。
従って、会計上引当金として計上されたものの多くは税務上は損金として認められず、申告書上(別表4)で調整が必要になりますし、貸倒引当金や返品調整引当金も無制限に損金算入が認められる訳ではなく、一定の限度額を設けて損金算入に歯止めがかけられています。

2011年11月27日
読書
昨日、Book Offで購入した芸人たむらけんじさんの著書「なぜド素人経営者の焼肉屋は繁盛したのか?」を読みました。本のタイトルこそド素人経営者・・・ですが、その着眼点は経営者そのものだと思います。
ご自身の実体験をもとにしておられるので、参考になる部分も多かったですね。中でも「金と女は追うな」はそれなりにインパクトのある言葉だと思いました。気軽に読める内容ですので、機会があれば一度読んでみてください。
ご自身の実体験をもとにしておられるので、参考になる部分も多かったですね。中でも「金と女は追うな」はそれなりにインパクトのある言葉だと思いました。気軽に読める内容ですので、機会があれば一度読んでみてください。
2011年11月26日
2011年11月26日
刺激
昨日10年ぶりにある会計士の方とお会いしました。その方は現在、某議員の方の政策秘書をやられたり教育ビジネスを立ち上げられたり会計士資格を活かしてコンサルティングを行ったりと幅広く活躍されています。
その方はもともとは関西の方なのですが、今の展開は東京に行ってから広がったもので、関西では考えられない展開だとお話されていました。(私自身もこの方ほどではないですが、自分自身思い当たることがあります。)
私も会計・税務といった自分自身のビジネスフィールドでいくつか仕掛けを考えているので、この会計士の方を見習い、早期に具現化できるよう頑張りたいと思います
昨日は他にもビジネスチャンスのお話をいただいたりと刺激の多い充実した一日でした。
その方はもともとは関西の方なのですが、今の展開は東京に行ってから広がったもので、関西では考えられない展開だとお話されていました。(私自身もこの方ほどではないですが、自分自身思い当たることがあります。)
私も会計・税務といった自分自身のビジネスフィールドでいくつか仕掛けを考えているので、この会計士の方を見習い、早期に具現化できるよう頑張りたいと思います

昨日は他にもビジネスチャンスのお話をいただいたりと刺激の多い充実した一日でした。
2011年11月25日
2011年11月25日
租税公課の損金算入時期
法人が支払う税金にはいろいろなものがありますが、損金算入が認められる時期には違いがあります。
1.申告納税方式による租税(消費税等、事業税、事業所税など)
(原則)申告書が提出された日の属する事業年度
(例外)消費税等の場合、消費税等の経理処理が税込経理処理を採用し、その事業年度に損金経理により
未払金計上した場合には、その未払金計上した事業年度
2.賦課課税方式による租税(固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税など)
(原則) 賦課決定のあった日の属する事業年度
(例外)納付すべき税額につき、次に掲げる日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度
① 納期の開始の日(固定資産税のように納期が分割されているときは、それぞれの納期の開始の日)
② 実際に納付した日
その他の税金の損金算入時期について知りたいという方や具体的にこの場合はどうなの?という疑問がある方は当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
1.申告納税方式による租税(消費税等、事業税、事業所税など)
(原則)申告書が提出された日の属する事業年度
(例外)消費税等の場合、消費税等の経理処理が税込経理処理を採用し、その事業年度に損金経理により
未払金計上した場合には、その未払金計上した事業年度
2.賦課課税方式による租税(固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税など)
(原則) 賦課決定のあった日の属する事業年度
(例外)納付すべき税額につき、次に掲げる日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度
① 納期の開始の日(固定資産税のように納期が分割されているときは、それぞれの納期の開始の日)
② 実際に納付した日
その他の税金の損金算入時期について知りたいという方や具体的にこの場合はどうなの?という疑問がある方は当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
2011年11月24日
過年度訴求の税務
少し前の話になりますが、法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用し、遡及処理を行った場合の税務処理について国税庁のホームページにQ&Aが公表されています。
上場企業以外はあまり関係のない内容かもしれませんが、興味のある方は一読してみるのもよいかもしれませんね。
ちなみに「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は2011年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より適用されます。
上場企業以外はあまり関係のない内容かもしれませんが、興味のある方は一読してみるのもよいかもしれませんね。
ちなみに「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は2011年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より適用されます。
2011年11月23日
従業員に食事代を支給する場合の注意点
従業員(役員もOKです)に支給する食事代は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
逆に、この要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(ただし、現金での支給は給与として課税されます。)
また、たとえ夜の9時、10時であってもそれが交替制勤務を行う者の夜間勤務である場合や、守衛等のようにその時間が通常の勤務時間である場合には、そこで支給される食事は残業食には該当しないのでご注意ください。

①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
逆に、この要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。(ただし、現金での支給は給与として課税されます。)
また、たとえ夜の9時、10時であってもそれが交替制勤務を行う者の夜間勤務である場合や、守衛等のようにその時間が通常の勤務時間である場合には、そこで支給される食事は残業食には該当しないのでご注意ください。

2011年11月22日
恩師の話
先日、中学・高校のときの恩師とお話をする機会があったのですが、その方がおっしゃるには、今の高校生は二極化しており、学校から帰ると一切勉強しないタイプ(こちらの割合がかなり高いのだとか)とそれなりに勉強するタイプに分かれており、この2つのタイプには交流がないのだとか。
つまり、勉強する高校生は同じ階層の人としか付き合わないため、もう一つのタイプの方々の考えが理解できず、現実に即さない政策を立案・実施したりする可能性があるとお話されていました。
恩師は現在、東京にある某大学の教授で奥様も学校の先生をしていた方であり、教育の最前線に立たれてきた方ですので、その言葉には重みがあるように思います。
現在の日本はもしかするとぬるま湯につかったゆでガエルのような状況なのかもしれませんね。

つまり、勉強する高校生は同じ階層の人としか付き合わないため、もう一つのタイプの方々の考えが理解できず、現実に即さない政策を立案・実施したりする可能性があるとお話されていました。
恩師は現在、東京にある某大学の教授で奥様も学校の先生をしていた方であり、教育の最前線に立たれてきた方ですので、その言葉には重みがあるように思います。
現在の日本はもしかするとぬるま湯につかったゆでガエルのような状況なのかもしれませんね。

2011年11月21日
2011年11月21日
会計参与
ソフトバンク日本一、おめでとうございます
昨晩は興奮のあまり寝不足の方も多いのでは?
さて、今日は会計参与という会社法の施行に伴い設置された機関についてお話させていただきたいと思います。
会計参与とは、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、会計参与になれるのは税理士(税理士法人を含む)・公認会計士(監査法人を含む)に限られています。
設置するかどうかは会社の任意です。
会計参与の設置のメリットは以下のとおりです。
①専門家が計算書類を作成しますので、決算書の信頼性が増大します。
②金融機関の融資条件などが良くなる可能性があります。
③会計の専門家なので監査役よりもチェック機能が働くことが期待されます。
会計参与はまだまだ浸透しているとは言い難いのですが、会計参与側にもそれなりの責任が生じますので、金融機関対策として利用を検討する価値はあると思います。


昨晩は興奮のあまり寝不足の方も多いのでは?
さて、今日は会計参与という会社法の施行に伴い設置された機関についてお話させていただきたいと思います。
会計参与とは、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、会計参与になれるのは税理士(税理士法人を含む)・公認会計士(監査法人を含む)に限られています。
設置するかどうかは会社の任意です。
会計参与の設置のメリットは以下のとおりです。
①専門家が計算書類を作成しますので、決算書の信頼性が増大します。
②金融機関の融資条件などが良くなる可能性があります。
③会計の専門家なので監査役よりもチェック機能が働くことが期待されます。
会計参与はまだまだ浸透しているとは言い難いのですが、会計参与側にもそれなりの責任が生じますので、金融機関対策として利用を検討する価値はあると思います。

2011年11月20日
青色申告の届出に関する注意点
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方は、納税地(自宅又は事務所の所在地)を所轄する税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があるのですが、提出期限は下記のようになっています。
①青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
②その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には開業日から2月以内
確定申告間際になって青色申告にしたいと思っても、上記期限内に青色申告承認申請書を提出していない場合には青色申告はできませんのでご注意下さい。
詳細は当事務所までお問い合わせください。

①青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
②その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には開業日から2月以内
確定申告間際になって青色申告にしたいと思っても、上記期限内に青色申告承認申請書を提出していない場合には青色申告はできませんのでご注意下さい。
詳細は当事務所までお問い合わせください。

2011年11月19日
2011年11月19日
内部統制の弱点
最近、大王製紙、オリンパス、少し前は九州電力と日本を代表するような有名企業による不祥事が相次いで発覚しています。
これらの会社は金融商品取引法において、内部統制の整備状況や有効性を評価した内部統制報告書を経営者が作成し、公認会計士等がそれを監査するという内部統制監査で内部統制は有効に機能しているとされている会社です。
しかし、それでも不祥事は起こっています。なぜでしょうか?
それは、経営者の暴走を内部統制で止めることは困難だからです。
経営者も人間なので聖人君子ばかりではありません。むしろ個性の強い方がかなり多いと思います。
恐らく今後何らかの規制ができると思いますが、仕組みだけでなく内面、すなわち道徳面における教育を小さな頃からすることが最も大切なのではないでしょうか。
最後に一言。経営者が暴走したときに止められる方はまずいません。もし止められるという方がおられたらその方は企業勤務の経験がないか経済的自由を確立されている方だと思います。
経営者のモラルはそれほど大事だということなのです。

これらの会社は金融商品取引法において、内部統制の整備状況や有効性を評価した内部統制報告書を経営者が作成し、公認会計士等がそれを監査するという内部統制監査で内部統制は有効に機能しているとされている会社です。
しかし、それでも不祥事は起こっています。なぜでしょうか?
それは、経営者の暴走を内部統制で止めることは困難だからです。
経営者も人間なので聖人君子ばかりではありません。むしろ個性の強い方がかなり多いと思います。
恐らく今後何らかの規制ができると思いますが、仕組みだけでなく内面、すなわち道徳面における教育を小さな頃からすることが最も大切なのではないでしょうか。
最後に一言。経営者が暴走したときに止められる方はまずいません。もし止められるという方がおられたらその方は企業勤務の経験がないか経済的自由を確立されている方だと思います。
経営者のモラルはそれほど大事だということなのです。

2011年11月18日
2011年11月18日
中小企業の会計に関する基本要領(案)について
中小企業庁及び金融庁を共同事務局とする「中小企業の会計に関する検討会」において、「中小企業の会計に関する基本要領(案)」が取り纏められ、現在パブリックコメントの募集が行われています。
金融庁の中小企業金融マニュアルにもこの内容を盛り込むべく動いているようですので、一読の価値はあると思います。
内容は会計原則が書いてあるだけなのですが、お役所がかなり本気で取り組んでいるもののようですので、会計関係者は一読しておくべきですね。
金融庁の中小企業金融マニュアルにもこの内容を盛り込むべく動いているようですので、一読の価値はあると思います。
内容は会計原則が書いてあるだけなのですが、お役所がかなり本気で取り組んでいるもののようですので、会計関係者は一読しておくべきですね。

2011年11月17日
共通点
不動産取引と株取引の共通点は・・・
投資としての側面をみた場合、どちらも「ババ抜き」に似ている面があることです。
どちらも安く購入して高く売ることが基本ですが、誰かが儲けている一方で、他の誰かが損している筈です。
では、ババを引いてしまった方はどうなるのか、それは過去の歴史を見れば明らかです。
とはいうものの、私は不動産や株取引を否定しているわけではありません。
(少なくとも私自身も株取引は行っています。)
そういう側面があるということを認識したうえで、換言すればリスクがあると認識したうえで取引に
参加していただきたいと思っているだけなのです。

投資としての側面をみた場合、どちらも「ババ抜き」に似ている面があることです。
どちらも安く購入して高く売ることが基本ですが、誰かが儲けている一方で、他の誰かが損している筈です。
では、ババを引いてしまった方はどうなるのか、それは過去の歴史を見れば明らかです。
とはいうものの、私は不動産や株取引を否定しているわけではありません。
(少なくとも私自身も株取引は行っています。)
そういう側面があるということを認識したうえで、換言すればリスクがあると認識したうえで取引に
参加していただきたいと思っているだけなのです。
