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2016年08月29日

freee説明会

大河ドラマ真田丸のフィクションぶりに驚いている歴史好きの駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですicon16


今日は東京のお客様への定期訪問の後、クラウド会計ソフトfreeeの認定アドバイザー説明会に参加してきましたicon23


説明会はfreeeの概要説明からはじまり、実際にデモ画面にログインしての操作説明が主体でしたが、私自身は過去に何度かこのソフトを操作したことがあったため、残念ながら操作説明で得るものはほとんどありませんでした。


この手のソフトは習うより慣れろ的な部分が大きいですからねface11


操作説明の後、認定アドバイザーの説明と個別相談があり、説明会は終了したのですが、事前の設定をきちんと行い、操作に慣れればかなり業務効率を上げることができそうだという印象を持ちましたねicon53


今日の説明会を受講したことにより私も認定アドバイザーになりましたので、まずは自分自身がこの会計ソフトを利用し、お客様にこのソフトの良さを伝えられるようにしたいと思いますface02


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:04Comments(0)会計

2014年04月09日

主張

消費税が8%になって1週間ちょっと経ちますが、電車での移動の際に消費税が上がったことを実感している駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface07

監査法人の監査を受ける会社様のご支援をさせて頂いた際に、監査法人の方の指摘事項をすべてそのまま鵜呑みにしている担当者の方にお会いしました。

もちろん会計的に妥当な指摘事項であれば従うのが当然ですが、あまり重要でないような細かな事項については交渉して(重要性の原則を鑑みて)会社側の主張を通すことも必要です。

担当者の方は監査法人の方ではなく、あくまで会社の方なのですから...。

ただし、監査法人の方や外部の専門家を利用して社内を説得するというやり方もありますicon53

私はCFO時代、ケースバイケースで外部の方の意見を利用したりもしていました。

指摘事項をすべて受け入れることは簡単ですが、自分なりに理論武装して主張することも大切なことなのではないかと思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:51Comments(0)会計

2012年11月23日

FA費用

今朝の日経新聞にM&Aに関する会計基準の改正に関する記事が掲載されていました。



現在の会計基準ではM&Aに際し外部アドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等(FA費用、フアイナンシャル・アドバイザー費用)は取得原価に含めることとされています。

具体的にはM&Aで会社を買収して100%子会社にした場合、買収費用を1億円、外部アドバイザーに支払った費用が1,000万円だとすると買収会社の子会社株式の取得価額は1億円+1,000万=1億1千万円になります。

今回の改正は金融機関などのファイナンシャル・アドバイザー(FA)に支払った報酬を買収を行った期に費用計上するように改正するというもので上記の設例でいくと子会社株式の取得価額は1億円、支払報酬が1,000万円になるということです。

記事によれば強制適用は2015年4月からが有力で、前倒しを求める声もあるとのこと。

正直上場会社やその関連会社以外あまり関係のない話ですが、この処理を適用しなければならなくなる会社は会計処理と税務処理がずれることになるので注意が必要です。

というのも法人税法施行令に購入した有価証券の取得価額は購入対価に購入手数料やその他購入のために要した費用を加算した金額と規定されているからです。

もちろん買収しなかった、買収できなかった場合に支払ったアドバイザリー費用は支出した期の損金になります。

中小企業のM&Aでもこうしたアドバイザリー費用は数百万円程度になることはよくあることだと思いますので、M&Aによる事業拡大をお考えの経営者の方は税務上の原則的な考え方については理解しておかれた方が良いかと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 21:55Comments(0)会計

2012年10月30日

勘定科目

自社で経理処理行っておられる会社の経理の方にとって頭の痛いのはイレギュラーな取引が発生した場合にどのような勘定科目で処理するかということではないでしょうか?

結論から申し上げると実はどんな名称でもOKなのです。

勘定科目は内容がわかれば良いので名称は問いません。

上場企業や上場準備企業でもない限り勘定科目にそんなに気を使う必要はありません。

会計事務所に記帳代行していただいている会社の方も勘定科目名がわかりにくければ分かり易い科目に変更してもらったり補助科目を設けてもらっていくら使ったのかを把握できるようにしておけば良いと思います。

そうはいうものの、銀行に提出しなければならないのでちょっとという方は決算時や銀行に試算表を提出する前に会計事務所の方に表示の組み換えをやってもらえば十分です。

分かり易さを優先した会計処理が中小企業には必要だと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:50Comments(0)会計

2012年08月07日

2つの会計

日本には実質的に企業会計と税務会計という2つの会計(3つという話もありますが話がややこしくなるので割愛します)が存在しています。

前者は上場企業などが使用し、後者は一般の中小企業が使用しています。

企業会計とは企業の利害関係者(株主や債権者)に対して企業の財政状態及び経営成績を正確に表現することを目的とした会計のことです。例えば税効果会計や減損会計、資産除去債務の計上など中小企業の決算ではまずお目にかかることのない処理を行ったりします。

逆に税務会計とは税法、特に法人税法の規定に従って租税負担の配分基準となる課税標準の算定を目的とした会計のことです。

通常税理士に決算を任せると税務会計を中心とした会計処理を行います。(税理士登録した会計士の方でないとなかなか企業会計をメインとした決算を組むことはできないと思います。ちなみに当事務所はどちらのタイプでも対応可能です。)

税務会計と企業会計では、その目的が異なっているため通常は企業の利益と課税所得が一致することはありません。  

2つの会計は共通点も多いのですが、その目的が違っているため「似て非なるもの」だと考えていただく方が無難だと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:32Comments(0)会計

2012年06月10日

費用収益対応の原則

企業会計原則の中の損益計算書原則の中に「費用収益対応の原則」というものがあります。

費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

という内容で、費用と収益の対応は、個別的対応(売上と売上原価のように直接対応関係にあるもの)と期間的対応(売上との対応関係の見えにくい費用について、期間をもとにしてその期間に発生した費用と同じ期間の収益を対応させる)の2つから成っています。

税務調査の際には売上や経費の期ズレ(期間帰属)について必ずチェックされますが、売上との対応関係を説明する際のよりどころになるのがこの理論です。

実務上、非常に重要な理論になりますので、特に経理処理をされる方は覚えておかれた方が良いと思います。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:22Comments(0)会計

2012年04月04日

未払金と未払費用

会社の決算書を見ていると未払金や未払費用といった科目を目にすることがあります。

どちらも役務の提供を受けており、その対価の支払がなされていない点で共通していますが、どのような違いがあるのでしょうか?

まず、未払費用ですが、これは企業会計原則注解5によると「未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないものをいう。〔省略〕未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。」と定義されています。

具体的には給与(ケースによっては未払金に該当する場合もあります)や賃借料、家賃、支払利息といったものが考えられます。

未払金は財務諸表等規則ガイドライン47-5によれば「広告料、販売手数料、売上割戻金等の未払額(ただし、未払費用に属するものは除く)は、規則第47条第5号の未払金に属するものとする。」となっています。

具体的には電気、ガス、水道料金、広告料、販売手数料、売上割戻金、固定資産購入の未払額、配当金といったものが考えられます。

表示の違いは上場会社以外ではあまり問題になることがないため意識していない方も多いかと思いますが、背景となる会計理論がありますので、興味のある方は参考にしてみて下さい。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 17:37Comments(0)会計

2011年12月09日

税効果会計

税効果会計という言葉をご存じでしょうか?

例えば銀行が不良債権処理をする際などに新聞記事の中に出てきたりすることが多いのではないかと思いますが、税効果会計とは、会計上の収益・費用と、税金計算上(課税所得計算上)の益金・損金を認識するタイミングが異なることから、会計上の資産・負債と税金計算上の資産・負債の額に相違がある場合に、法人税等(法人税、住民税、事業税及び地方法人特別税)を控除する前の税引前当期純利益と税金費用を合理的に対応させることを目的とする会計手法をいいます。

中小企業の決算書上は「中小企業の会計に関する指針」に基づき計上しているケースもあるかと思いますが、それほどなじみのある会計処理ではないかもしれません。

一般的には将来減算一時差異という企業が将来支払う税金を減らす効果のある項目に実効税率をかけたものを繰延税金資産として計上しているケースが多い(もちろん逆に現在の税金を繰り延べる項目もありますが、ここでは割愛します。)のですが、必ずしもすべての将来減算一時差異項目について繰延税金資産を計上できるわけではありません。

というのも、その企業が将来税金を支払うだけの課税所得(会計でいう利益)を計上する見込みがなければ使う余地がないわけですから、その計上にあたっては回収可能性というものを検討する必要があるからです。

なんだかよくわからないという方も多いかと思いますが、要は「会計と税務のずれを調整する処理」のことで、一般的には税引後の利益を押し上げる効果があると理解していただければ、新聞記事等で出てきた際にその記事の内容を理解していただき易くなると思います。





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:12Comments(0)会計

2011年11月28日

引当金

貸借対照表や損益計算書を見ていると引当金という言葉が目に入ることがあると思います。では、引当金とはどういうものなのでしょうか?企業会計原則注解18によれば、下記の要件のすべてを満たすものをいいます。 

      ①将来の特定の費用または損失であること
      ②発生が当期以前の事象に起因すること
      ③高い発生可能性があること
      ④金額が合理的に見積り可能であること

具体的には、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金等がこれに該当するとされています。

また、発生の可能性の低い偶発事象に係る費用又は損失については、引当金を計上することはできないとされています。

では、税務上はこれらの引当金がすべて認められるのでしょうか?

残念ながら現在税務上認められる引当金は貸倒引当金(法人税法52条)と返品調整引当金(法人税法53条)だけになります。賞与引当金や退職給与引当金等、以前は認められていた引当金もあるのですが、現在では廃止されています。

従って、会計上引当金として計上されたものの多くは税務上は損金として認められず、申告書上(別表4)で調整が必要になりますし、貸倒引当金や返品調整引当金も無制限に損金算入が認められる訳ではなく、一定の限度額を設けて損金算入に歯止めがかけられています。




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:25Comments(0)会計

2011年11月21日

会計参与

ソフトバンク日本一、おめでとうございますface02
昨晩は興奮のあまり寝不足の方も多いのでは?

さて、今日は会計参与という会社法の施行に伴い設置された機関についてお話させていただきたいと思います。

会計参与とは、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、会計参与になれるのは税理士(税理士法人を含む)・公認会計士(監査法人を含む)に限られています。

設置するかどうかは会社の任意です。

会計参与の設置のメリットは以下のとおりです。

 ①専門家が計算書類を作成しますので、決算書の信頼性が増大します。
 ②金融機関の融資条件などが良くなる可能性があります。
 ③会計の専門家なので監査役よりもチェック機能が働くことが期待されます。

会計参与はまだまだ浸透しているとは言い難いのですが、会計参与側にもそれなりの責任が生じますので、金融機関対策として利用を検討する価値はあると思います。





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 11:21Comments(0)会計

2011年11月18日

中小企業の会計に関する基本要領(案)について

中小企業庁及び金融庁を共同事務局とする「中小企業の会計に関する検討会」において、「中小企業の会計に関する基本要領(案)」が取り纏められ、現在パブリックコメントの募集が行われています。


金融庁の中小企業金融マニュアルにもこの内容を盛り込むべく動いているようですので、一読の価値はあると思います。


内容は会計原則が書いてあるだけなのですが、お役所がかなり本気で取り組んでいるもののようですので、会計関係者は一読しておくべきですね。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:06Comments(0)会計

2011年11月13日

中小企業会計指針

ガイドライン的なものではありますが、これに準拠した会計処理をすることで財務諸表の比較性が保たれると思います。

税効果など簡略化されたものも多いですが、ある程度規模の大きな会社向けの会計指針であるように思います。

詳しくは日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。

   http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:23Comments(0)会計