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2012年01月31日

試験について

これから入学試験などが本格化してくるかと思いますが、試験とはある一時期(試験日)にある基準をクリアできればよいという性格のものです。

言い換えるとある一瞬の結果だけを問われているのであって、勉強時間や努力の過程が問われている訳ではありません。
(もっというと合格者の方が必ずしも本質的なことを理解できている訳ではありません。)

試験を受ける場合、合格しないと報われない訳ですから、通常は受かるように様々な対策を行います。

受験をする人は皆、ある程度試験対策を行っているということを前提にした場合、合否を分けるポイントは何かというと自分に妥協しないことだと思います。

もちろん試験ですからある程度「運」に左右されるケースもあるかと思います。しかしながら「運」を呼び込むことができるのも妥協せずに努力を続けた結果ではないかと思うのです。

私自身に当てはめてみても、自身を持って努力したと思えるときは試験に合格していますが、そうでないときには失敗しているケースが多いように思います。

これから試験を受けようとしている方がおられるかと思いますが、自分に妥協することなく頑張って下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:49Comments(0)その他

2012年01月30日

財産及び債務の明細書

年間の総所得金額等が2,000万円を超える方は、「財産及び債務の明細書」という書類の提出義務があります。

この明細書には個人が所有する国内外の財産の種類、数量、具体的には土地・建物、有価証券、貴金属や家具のような家庭用動産のうち10万円を超えるものや債務の明細などについて記載する必要があります。

では、記載する価額はいつ時点のものを記載すればよいのでしょうか?

それは、①新たに取得した財産はその取得価額を②前年から保有する財産については一部滅失等が生じていない限り前年に記載した価額をそのまま記載すればOKです。

減価償却のような時の経過による価値の目減りを反映させる必要はありません。

先日このブログで平成24年度税制改正大綱に盛り込まれている「国外財産調書制度」についてご紹介させていただきましたが、この制度が国会で承認された場合には、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産及び債務の明細書」への記載は要しないこととなっています。(ただし、運用上は「財産及び債務の明細書」の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することになるようです。)

前年にこの明細書を提出した方には税務署から申告書とともにこの明細書が送付されてきていますので、該当する方は忘れずに記載するようにして下さい。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:11Comments(0)税務

2012年01月29日

皿うどん

お昼に食べた皿うどんです。



量が多かったのでお腹一杯になりました。

ご馳走様でしたface02

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 19:57Comments(0)

2012年01月29日

これはOK?

このブログでも何度か医療費控除について記載していますが、今日はそもそもどんな費用が対象になるの?という観点から具体例を交えて説明させていただきたいと思います。

医療費控除の対象となるのは診断、治療の対価として支払われたものです。従って病気の予防や美容を目的としたものは医療費控除の対象になりません。

例えば、

・子供の歯列矯正のための費用・・・・・〇

・大人の歯列矯正のための費用・・・・・×

子供は発育段階にあるためOKですが、大人の場合は容貌を美化するための費用だと考えられるため適用を受けることができません。

・金歯、金冠などの健康保険の適用対象外の高価な材料を使用した場合の治療費・・・・・〇

これは治療の対価として支払われたものであるためOKになります。


・ホクロの除去費用・・・・・×

・脱毛費用・・・・・×

・インフルエンザの予防接種費用・・・・・×

ホクロの除去や脱毛は美容目的であり、インフルエンザの予防接種は予防するための費用であるため適用を受けることができません。

・レーシック手術費用・・・・・〇

近視治療のための費用になりますので、OKです。この場合、医療保険から保険金を給付されるケースもあるかと思いますが、レーシックの手術費用から給付された保険金を差し引きした金額が医療費控除の対象となります。

これってどうなの?と判断に迷われるケースも多いかと思いますが、「診断、治療の対価」が適用対象であるという原則に照らし合わせると判断がし易くなるかと思います。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:10Comments(0)税務

2012年01月28日

解散・清算の税務

こういうご時世ですので、やむを得ず会社を清算されるケースや会社の再編に伴い子会社を清算されるケースもあるかと思います。

会社を解散する場合は、①解散決議(株主総会)、②資産の換価、債務の弁済又は免除、③残余財産の確定(残余財産が残った場合には株主に分配、④清算結了、という流れになりますが、実務上一番問題になるのが「期限経過欠損金を使用できるか」ということです。

期限経過欠損金(以下、「期限切れ欠損金」といいます)とは簡単に言うと7年間の繰越期間を経過した欠損金のことで、通常であれば所得との相殺ができません。しかし、ある要件を満たした場合にはこれを活用することができます。

その要件は条文によれば、「内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(適用年度といいます)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額(=期限切れ欠損金)は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」となっています。

つまり、残余財産がないと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額は、青色欠損金だけでなく、期限切れ欠損金も使用できるということです。

平成22年度の税制改正により、会社を解散した場合の税制は普通の会社と同様に益金の額から損金の額を差し引いた額を所得として課税するという内容になっています。

会社を清算する際には会社の資産を売却して資産を換価するとともに、債務を弁済したり債務免除を受けたりするのですが、そうした債務免除益や資産の売却益(益金)などを欠損金(損金)でカバーできるかどうかが税務上の最大のポイントとなります。(カバーできないと税金が発生してしまいます。)

その意味で期限切れ欠損金を使用できるか否かが重要になるのです。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:05Comments(0)税務

2012年01月27日

国外財産調書制度

平成23年12月10日に発表された平成24年度税制改正大綱に「国外財産調書制度」というものが創設されることが記載されています。

これはその年の12月31日において5,000万円(原則時価ベースです。見積価額とすることもできます。)を超える国外財産を有する個人(居住者)は、その財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないという制度です。

似たような書類として2,000万円超の所得がある方が提出する「財産債務の明細書」というものがありますが、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産債務明細書」への記載は要しないこととなっています。
(ただし、運用上は「財産債務明細書」の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することになるようです。)

この調書を提出しなかった場合や虚偽の記載を行った場合、法定刑は1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金であり、併せて情状免除規定を設けることとされていますが、かなり厳しい規定です。

この制度が設けられた理由としては個人保有の国外財産が増加し、国外財産に関する申告漏れが増加傾向にあることがあります。昨日もブログに書きましたが個人課税強化の一環ですね。

この規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき「国外財産調書」について適用されます。不提出・虚偽記載の法定刑は平成27年1月1日以後から適用されますので、該当される方はこのような規定が創設されることを頭の片隅に留めておいて下さい。(今後の国会の審議次第では内容が変更又は未成立になる可能性もありますので念のため申し添えさせていただきます。)

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 08:50Comments(0)税務

2012年01月26日

最近の傾向

最近の傾向として、法人に対する課税を軽減するかわりに個人に対する課税を強化しています。これは企業の国際競争力を強化するために法人税の実効税率を下げるかわりにその分の穴埋め(それ以上かもしれませんが)として個人課税の強化を行うという姿勢のあらわれです。

平成24年度の税制大綱では、個人課税強化の一環として、

①給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500 万円超は一律245 万円)
②勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止するといった項目が盛りこまれています。

また、社会保障・税一体改革では所得税率の最高税率の引き上げや相続税の基礎控除の引き下げなどが検討されており個人課税を強化するという方針は明白です。

このほか富裕層の方をターゲットにした国外財産調書制度も創設されています。(本件については後日ブログに書きたいと思います。)

消費税率の引き上げもそうですが、こうした税制改正の流れを把握しつつ、個人あるいは企業でどのようにしたらキャッシュ・フローが最大になるのかを専門家のアドバイスを受けつつ、検討していくことが必要になるなのではないかと思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 07:20Comments(0)税務

2012年01月25日

研修

昨日、組織再編税制に関する研修を受講しましたicon63



私自身合併は3度経験しているのですが、その背景となる組織再編税制の立法の趣旨など普段なかなか触れることのないお話を聞くことができ、非常に勉強になりました。

ちなみに個人事業者の方で業務に関連する内容のセミナー等であれば経費になりますし、法人の場合には中小企業者の方であれば平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合には、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるという制度がありますので、是非ご活用下さい。

ただし、本制度は平成24年4月1日以降に開始する業年度には適用がありませんので、この点にもご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:20Comments(0)税務

2012年01月24日

第2回POWER・UP JAPAN大交流会

昨日、サウザンキャピタルさん主催の第2回POWER・UP JAPAN大交流会に参加させていただきましたicon14

場所はヒルトン福岡シーホークで参加者は100名を優に超える盛況ぶりicon67



元航空幕僚長​田母神俊雄氏の刺激的な講演からスタートし、その後会場を移して交流会へ。

足を骨折していたため、多くの方と名刺交換をさせていただくことはできませんでしたが、それなりに興味深い交流会でしたface02



中締めでは再び田母神俊雄氏が登場され、交流会は盛況のうちに終了しました。

今回は足を骨折していたこともあり色々な方と名刺交換させていただけなかったので、次回参加させていただく際には今回の分まで様々な方と交流させていただきたいと思いますicon100





  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:52Comments(0)ビジネス

2012年01月23日

ラーメンライス

羽田空港でお昼に食べた味噌ラーメン&ライスですicon171



お腹が減っていたのでがっつりいただきました。

足を骨折してもエリアを問わず走り回っておりますicon16

ご馳走様でしたface02

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 16:25Comments(0)

2012年01月23日

事前確定届出給与に関する注意点

役員の方に賞与を支給する場合、何の対策もしていないと支給額全額が損金不算入となり、税金がかかることになります。

これを回避するためには通常の場合、次に掲げる期限のうちいずれか早い日までに事前確定届出給与に関する届出を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(新設法人や役員の職制上の地位が変更になった場合などは別の期限になります。)

①株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日

②その事業年度の開始日から4ヶ月を経過する日

また、支給時の注意点としては、届出した時期に届出した金額を支給しないと支給額の全額が損金不算入になってしまうという点です。

例えば3月決算の法人が代表者に7月と12月に100万円ずつ支給するという旨の届出をしていて7月には100万円支給したが、12月に利益が出たので支給額を150万円にした場合には、12月に支給した150万円だけでなく7月に支給した100万円も損金不算入となります。

逆に業績が芳しくなかったため12月の支給額を50万円にした場合も7月支給分、12月支給分の全額が損金不算入となりますのでご注意下さい。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 13:05Comments(0)税務

2012年01月22日

通院時の交通費

以前、このブログで医療費控除の注意点について簡単に記載させていただきましたが、今回は通院関係の医療費控除の可否についてお話させていただきたいと思います。(新年早々私自身が足を骨折し、整形外科に通院してることがきっかけです。)

・通院のために電車やバスを利用するケース(電車代・バス代)・・・〇

注意点としては電車代やバス代は領収書がありませんので、家計簿に記載したり日付の入った診察券があればそのコピーを活用し、交通費を記録しておくことが必要になります。

・通院時にタクシーを利用した・・・電車・バスでの移動が困難な場合〇、それ以外は×

・通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代・・・×

所得税法上の医療費控除の対象になるのは病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価に限られるのですが、ガソリン代や駐車場代はこの要件を満たさないためです。

・お子さんの通院時に付添が必要な場合の付添人の交通費・・・〇

注意点は電車やバスを利用して通院した場合と同様です。

・出産にあたり実家に里帰りした費用・・・×

実家への里帰り費用は「病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価」に該当しないため対象になりませんが、実家から病院への通院代や出産費用などは医療費控除の対象になります。

ちなみに私の場合、新年になってから骨折しましたので来年の確定申告でしか医療費控除を受けられませんface07

医療費控除の適用を受けないぐらい健康でいるのが一番ですので、養生して早く足を治したいと思います。
(↓ はギプスをした現在の右足の状態ですicon15



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:18Comments(0)税務

2012年01月21日

厄除け?

厄八幡でお祓いを受けたのにもかかわらず新年早々足を骨折してしまったことを踏まえ、厄除け目的でラピズラズリと水晶のブレスレットを購入しました。



精神的な気休めかもしれませんが、これを身に着けて精進したいと思います。

ちなみにこちらのブレスレットは水晶工房さんで購入しました。

それにしても予想外の出費だface08




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:15Comments(0)その他

2012年01月20日

確定申告特集

国税庁のホームページに確定申告特集のページが出来ています。

国税庁のシステムを利用して確定申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」を使えば給与所得者の方の還付申告や事業所得者、不動産書所得者の方であっても簡単な申告書は作成できてしまいますicon97

ただし、適用を受けることができるかどうかの判断や事業所得、不動産所得の方の経費の判定等の判断はご自分でしていただくことになります。

ツールとしては本当に優秀なツールだと思いますので、正直商売あがったりicon198な面もあるのですが、ご自分で確定申告にチャレンジしてみたいという方は是非ご活用下さい。






  


Posted by 税理士細川誠哉 at 07:20Comments(0)税務

2012年01月19日

気付いたこと

足を骨折をしたため、移動時に松葉杖を使うことを余儀なくされていますが、何点か気が付いたことがあります。

それは... 

①駅が意外とバリアフリーになっていない​ので体力を使うことが多く、危険なこと
②地面が意外とデコボコしていること
③親切な​方が多く非常に助かることです。

こうしたことは経験してみないとなかなか気が付かないことだと思います。

怪我をしているとちょっとした心遣いをしていただけるだけでも本当に助かります。

完治後は今まで以上にお困りの方をお見かけしたらお手伝いさせていただくようにしたいと思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:23Comments(0)その他

2012年01月18日

この場合は?

「オレオレ詐欺」や「振り込み詐欺」といった被害に遭われたご経験をお持ちの方もいらっつしゃるかと思います。

似たような詐欺の手法として「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」といったものもあるようです。

被害者救済規定として所得税の規定に「雑損控除」というものがありますが、上記の被害に遭われた場合にこの規定の適用を受けることができるのでしょうか?

残念ながら答えは、Noです。

雑損控除は災害、盗難、横領により資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる所得控除です。あくまで損害の発生原因が被害者の意思に基づかないものについて適用を認めています。

オレオレ詐欺や振り込み詐欺などの場合には少なくとも本人の意思が働いているといえるため、適用を受けることができないのです。こうした詐欺の場合だけでなく恐喝の場合も同様に雑損控除の適用を受けることができませんのでご注意下さい。



  


Posted by 税理士細川誠哉 at 14:32Comments(0)税務

2012年01月17日

ご注意下さい

情けない話ですが、先日メールをしながら地下鉄の階段を下りていたところ、階段を踏み外してしまい、なんと骨折してしまいましたicon196

メールやスマートフォン等を操作しながら歩くことは意外に危険(どうしても画面に集中してしまいますので)ですので、皆様、私を反面教師にしてご注意下さい。

ただ、確定申告が本格化する時期でなくて本当に良かったです。

これを不幸中の幸いと言うのでしょうね。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:20Comments(0)その他

2012年01月16日

税理士会による申告相談センター(福岡会場)

2月1日(水)から3月15日(木)まで福岡ビルの9Fで税理士会による申告相談が開催されます。

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は開催されておりませんのでご注意下さい。

詳細は下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/fukuoka/topics/kaijou/syogai/05.htm

私も述べ5日間ほど従事させていただきますface02  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:15Comments(0)税務

2012年01月15日

短期前払費用

決算期末が近づいてくると節税策も限られてくるのですが、その中の一つに「短期前払費用」というものがあります。

前払費用とは法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。

前払費用は、原則として支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

ただし、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められており(法人税法基本通達2-4-14)、これを「短期前払費用」よんでいます。

では、どのようなものでも短期前払費用として認められるのかといえばそうではありません。

地代家賃や保険料などは要件を満たせば認められますが、例えば広告宣伝費のように一定の時期に特定のサービスを受けるために支出するものや収益と対応させる必要がある費用については、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。

また、地代家賃であったとしても例えば3月決算の会社で事務所家賃(4月から翌年3月分)を2月に1年分前払する場合は支払った時期から1年を超える期間を対象とする前払費用であるため、短期前払費用の特例を受けることはできません。

そして、最も大事なのは、その前払費用自体の重要性です。そもそもこの特例は、少額の費用まで全て前払費用として計上することに対する事務処理の煩わしさを考慮して設けられた規定であるため、多額の前払費用についてこの特例を適用することは趣旨に反することになるからです。

最後に、この特例は結果的に、来期の経費を先取りしているに過ぎないため、効果があるのは最初の1回目だけで、継続適用をしなければいけませんので1度はじめてしまうと翌年すぐにやめというわけにはいきません。

物事にはメリットとデメリットがありますので、資金繰り等を考慮しつつ判断するようにして下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:15Comments(0)税務

2012年01月14日

セミナー受講

昨日、税務研究会主催の「社会福祉法人の会計と税務」というセミナーを受講しましたicon63

社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人で、具体的には介護施設などを運営しています。

会計処理の変遷や税務上の特徴などを10時から休憩をはさんで16時15分までみっちり学習することができましたface02

私たちの職業は勉強し続けることが必須ですので、知的好奇心のない方には不向きな業界です。

確定申告時期になるとこのようなセミナーを受講することも時間的に難しくなるので今月中に興味のあるセミナーには参加しておきたいと思います。

  


Posted by 税理士細川誠哉 at 09:22Comments(0)その他