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2014年10月25日

通勤手当の非課税限度額の引上げ

天高く馬肥ゆる秋、本来の言葉の意味とは違い、体重が増加気味の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の引上げ」に関する記事が掲載されています。

平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されますが、何とも中途半端な時期に施行されていますよねface13

過去の分は源泉徴収のやり直しではなく、年末調整(年末調整が受けられない退職者の方については確定申告)で調整するとのことですが、正直実務家泣かせな面倒な改正ですicon196

特に給与規定で通勤手当として非課税限度額を支給するとしている企業の方もいらっしゃるかと思いますので、ご注意頂ければと思います。


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:27Comments(0)税務

2014年10月24日

日本政策金融公庫

昨日、日本政策金融公庫福岡支店で行われた説明会&懇親会に参加しましたicon16

一通り各事業ごと(国民生活事業、中小企業事業、農林水産事業)についての融資制度などの説明、質疑応答の後、場所を変えて懇親会へicon142

懇親会では日本政策金融公庫の方々と色々なお話ができましたし、同業の方々とも情報交換ができ、非常に有意義でしたicon14

創業時の資金調達といえば日本政策金融公庫がポピュラーですが、創業を考えておられる方や経営者向けにメルマガもあるようですので、こらから創業をお考えの方は、メルマガに登録して情報収集をされるのもよいかもしれません。

 http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html

もちろん当事務所でも資金調達のご相談には力を入れておりますので、お気軽にお問合せ下さいface02


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 23:09Comments(0)ファイナンス

2014年10月18日

経営革新等支援機関の申請

急に色々と舞い込んただめちょっとバタバタ気味の駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

先日開業してから3年を経過したため、経営革新等支援機関の申請を行いました。

3年経過後に申請した理由は、申請に過去3期間の事業としての確定申告が必要になること&実務経験が3年必要になるためです。

事前に役所の方とやりとりを行い、書類に不備がないか確認して頂き、不備がなくなった段階で申請となります。

認定されるまでには少し時間がかかると思いますが、お客様に提供できるメニューが増えますので、うまく活用していきたいと思いますface02


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 10:04Comments(0)その他

2014年10月11日

パソコンの耐用年数

連休初日、皆様如何お過ごしでしょうかicon14

フライヤーの反響が気になって仕方がない駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

今日のテーマは「パソコンの耐用年数」について。とはいえ会計や税務の話ではありませんface16

先日開業以来使用してきたパソコンの反応が鈍くなってきたため、パソコンの入れ替えを行いましたicon80

開業してからということは3年以上使用していたことになるのですが、個人的な実感(過去の経験)としては使用頻度が高いと2年前後で入れ替えが必要になるような気がします。

ということは実質的な耐用年数は2年程度ということになりますが、税法ではパソコンの耐用年数は4年。

せめて3年になりませんかねface11

そういった個人的な願望はさておき、私が使用しているパソコンはここ数年は「Let's note」がほとんどです。

入力作業が多いためタブレットが不向き&移動が多いため「Let's note」のような壊れにくいパソコンは重宝しますねicon12

次回の入れ替え作業はまた3年後になるのかわかりませんが、しばらくは「Let's note」を使い続けたいと思いますface03


  


Posted by 税理士細川誠哉 at 12:43Comments(0)その他

2014年10月08日

フライヤー完成!

来月の健康診断が気になる駆け出し税理士@上場ベンチャーあがりですface11

以前このブログに記載していた新しいフライヤーが完成し、昨日納品されましたicon14

以前は新設法人の方向けにフライヤーを封筒に入れて発送していたのですが、このフライヤーだと封入の手間を省くことができるので効率的ですicon12

このフライヤーを通じて新しい出会いがあることを期待しつつ、第1回目の発送作業を行いたいと思いますface02




  


Posted by 税理士細川誠哉 at 01:14Comments(0)ビジネス