2013年04月05日

用語の使い方

税理士の方が監査という言葉を使うことがありますが、私は税理士がこの言葉を使うことに違和感を感じています。

税理士は税務や会計については勉強していますが、会計士の方が税理士登録されているケースを除けば監査(監査論)について勉強しているケースは稀だと思いますし、基本的に第三者の方が行う監査を受けた経験もありません。

AAAの1973年の「基礎的監査概念報告書」に、「監査とは、経済的行為及び事象に関する主張と設定された基準との間の一致の程度を確かめるため、それらの主張についての証拠を客観的に入手し、評定し、かつ利害関係者にその結果を伝達する組織的な過程である。」と定義されています。

税理士の方はお客様が作成された財務諸表を確認させて頂くという意味で監査という言葉を使っているのだと思いますが、税務上の処理をメインに考えた決算を行うことを目的としているだけですので、監査とは違いますよね。

決算時に債権・債務の実在性を確認するために売掛金や未払金等について取引先の把握している金額を確認するために残高確認状を発送することもありませんから。

監査を受けた経験という意味で言うと税務調査が監査に相当するものなのかもしれませんが、やはり性質が違うように思います。

何だか難しい話のように思われるかもしれませんが、今日は同業の方に対して普段思っていることを書かせて頂きました。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 17:24│Comments(0)その他
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