2012年02月29日
税理士を目指した理由
私が税理士試験を受けようと思ったのは学生時代のコンビニエンスストアでのアルバイトがきっかけです。
ある日コンビニのレジの調子がおかしくなりレジが使えなくなってしまいました。とはいえお客様は次々にやって来られます。
仕方がないのでお店の電卓で集計し、合計額に消費税(当時3%でした)を課税したのですが、あるお客様がテレホンカードの購入を希望され同じように電卓で計算していたところ、ふと「テレホンカードって消費税がかかったっけ?」という疑問がわいてきました。
しかし調べている時間もないので、お店に損をさせてはいけないという理由から消費税を3%いただいて精算しました。(今考えるととても恥ずかしい話なのですが、当時は税法を全く知りませんでした。)
その後、レジがもとに戻り今までに電卓で販売した分を入力していくと、レジにテレホンカードは非課税と表示されるではありませんか
しまったと思いつつも無知のままではいけないと思い、大学の授業とは別に消費税の勉強を始めることにしました。勉強を始めると税理士という資格があることがわかり、その後に至っています。
ちなみにテレホンカード(今では見かけなくなりましたが)のような物品切手の譲渡が非課税とされている理由は、譲渡時(販売時)と使用時(役務の提供を受ける時)とで消費税が二重に課税されることのないように配慮しているからです。
人それぞれ資格を目指した理由があるかと思いますが、私の場合はこのような失敗体験がきっかけです
ある日コンビニのレジの調子がおかしくなりレジが使えなくなってしまいました。とはいえお客様は次々にやって来られます。
仕方がないのでお店の電卓で集計し、合計額に消費税(当時3%でした)を課税したのですが、あるお客様がテレホンカードの購入を希望され同じように電卓で計算していたところ、ふと「テレホンカードって消費税がかかったっけ?」という疑問がわいてきました。
しかし調べている時間もないので、お店に損をさせてはいけないという理由から消費税を3%いただいて精算しました。(今考えるととても恥ずかしい話なのですが、当時は税法を全く知りませんでした。)
その後、レジがもとに戻り今までに電卓で販売した分を入力していくと、レジにテレホンカードは非課税と表示されるではありませんか
しまったと思いつつも無知のままではいけないと思い、大学の授業とは別に消費税の勉強を始めることにしました。勉強を始めると税理士という資格があることがわかり、その後に至っています。
ちなみにテレホンカード(今では見かけなくなりましたが)のような物品切手の譲渡が非課税とされている理由は、譲渡時(販売時)と使用時(役務の提供を受ける時)とで消費税が二重に課税されることのないように配慮しているからです。
人それぞれ資格を目指した理由があるかと思いますが、私の場合はこのような失敗体験がきっかけです
Posted by 税理士細川誠哉 at 11:20│Comments(0)
│その他
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。