2012年11月07日
談話
中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」という。)が来年3月末で期限を迎えるという話は以前このブログにも書いた通りですが、11月1日に金融担当大臣談話として「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について」という談話が公表されています。
これによると金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後もこれまでと何ら変わることはないとのことです。
つまり「法律は期限を迎えますが金融機関の対応は変わることがないよう指導しますよ。」ということです。
しかしながら、これを鵜呑みにして借り手側である企業サイドが安心するのは少し違うと思います。
経営改善計画書を策定・提出し、金融機関に不良債権に分類されないような努力は当然必要です。
要は行政の対応だけを期待するのではなく自分自身で会社を守る努力もあわせて行うことが肝要なのではないかと思います。
これによると金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後もこれまでと何ら変わることはないとのことです。
つまり「法律は期限を迎えますが金融機関の対応は変わることがないよう指導しますよ。」ということです。
しかしながら、これを鵜呑みにして借り手側である企業サイドが安心するのは少し違うと思います。
経営改善計画書を策定・提出し、金融機関に不良債権に分類されないような努力は当然必要です。
要は行政の対応だけを期待するのではなく自分自身で会社を守る努力もあわせて行うことが肝要なのではないかと思います。
Posted by 税理士細川誠哉 at 21:18│Comments(0)
│ファイナンス
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