2013年01月27日

携帯電話の通話料

従業員の方に個人所有の携帯電話を仕事に使用した場合の通話料を会社が支給することはよくあることかと思います。

この場合、従業員が支払う通話料のうち会社の業務のために使用された部分を合理的に計算して精算をすると会社の通信費として処理することができますが、毎月定額(例えば携帯手当として月額5,000円)を支給する場合にはその全額が給与とみなされます。(ちなみに残業代の計算対象となる給与になります。)

また、携帯手当を支給する代わりに会社契約の携帯電話を支給しているケースもあるかと思いますが、意外と通話料がかかることも多いかと思います。

このようなお悩みをお持ちの会社様に是非ご検討いただきたいサービスとして以前ご紹介した開業0円パックの中に月額3,000円(消費税別)で毎月無料通話が30,000円分ついてくるサービスがあります。

2台から申込み可能で申込み台数には上限がありません。

スマートフォン版もありこちらは月額8,000円(消費税別)の基本料金で無料通話が30,000円+パケ放題もついています。

携帯とスマートフォンを各1台ずつ持っても1人あたり月額11,000円(消費税別)になりますので従業員の方の携帯代がかかっているという方は一度お問合せいただければと思います。


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Posted by 税理士細川誠哉 at 22:31│Comments(0)ビジネス
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