2012年04月05日

ホームページ制作費用

最近は新規でお取引をされる際や営業に行く前にお取引先のホームページを確認するということが一般的になってきていると思います。

ホームページを外部に委託して制作する場合、その費用はどのように経理処理したらよいのでしょうか?

ホームページは、会社情報や取扱い商品を紹介するものであり、自社の広告宣伝を行うためのツールの1つであるといえますので、通常は広告宣伝費で一括して費用処理します。

ただし、例えばホームページの制作時に通信販売の注文決済システムもあわせて制作した場合には、通信販売の注文決済システムの部分はソフトウェアとして無形固定資産に計上し、減価償却を通じて費用処理を行うことになります。
(この場合は自社利用のシステムになりますので、耐用年数は5年になります。)

このようにホームページ制作費用は内容によっては一括して費用処理できない場合がありますので、ご注意下さい。



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Posted by 税理士細川誠哉 at 12:08│Comments(0)税務
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