2012年10月08日
印紙と契約書
契約書等を締結した場合、その契約書等が印紙税法上の課税文書に該当すればその契約書等に印紙を貼り消印をする必要があります。
印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合又は貼るべき額が不足していた場合にはその貼るべき額又は不足した額の3倍の過怠税が課されることになります。
過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費になりません。
例えば法人が2万円の印紙が必要な契約書に印紙を貼り忘れた場合、2万円×3倍=6万円の過怠税が課せられるのですが、本来貼るべき2万円は損金で残りの4万円が過怠税として損金不算入になるとお考えの方がいらっしゃるかと思います。
しかしながらこのケースではあくまでも6万円が過怠税となるため全額を損金不算入としなければなりません。
また、印紙を貼ってない契約書は無効であると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、印紙の有無と契約書の効力には何の関係もありませんのでご注意下さい。
印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合又は貼るべき額が不足していた場合にはその貼るべき額又は不足した額の3倍の過怠税が課されることになります。
過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費になりません。
例えば法人が2万円の印紙が必要な契約書に印紙を貼り忘れた場合、2万円×3倍=6万円の過怠税が課せられるのですが、本来貼るべき2万円は損金で残りの4万円が過怠税として損金不算入になるとお考えの方がいらっしゃるかと思います。
しかしながらこのケースではあくまでも6万円が過怠税となるため全額を損金不算入としなければなりません。
また、印紙を貼ってない契約書は無効であると思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、印紙の有無と契約書の効力には何の関係もありませんのでご注意下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 22:06│Comments(0)
│税務
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