2012年10月12日
年末調整に向けて
10月に入ってしばらく経ちますがよく考えると今年も残り2カ月しかないんですよね
さて年末といえばやはり年末調整?ですが、本日、国税庁より「給与所得者と年末調整についてのリーフレット」が公表されています。
「年末調整の各種様式」については9月14日に公表されており、「年末調整のしかた」についての案内もすでに国税庁のホームページに掲載されています。
まあ、準備はばっちりといったところでしょうか
ちなみに昨年までとの大きな違いは生命保険料控除です。
新制度では従来の2区分(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)から「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の3区分になり、それぞれの保険料控除の適用限度額は4万円(所得税)に減りますが、合計の適用限度額は12万円に増えます。
なお、新制度は平成24年1月1日以降に締結した契約から適用されますので、平成23年12月31日以前の契約は今までどおり旧制度(すなわち限度額は5万円で合計10万円)が適用されます。
ただし、平成23年12月31日以前の分と平成24年1月1日以降の分の両方の契約がある場合(新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合)の控除額は合計で4万円が限度額になりますのでご注意下さい。

さて年末といえばやはり年末調整?ですが、本日、国税庁より「給与所得者と年末調整についてのリーフレット」が公表されています。
「年末調整の各種様式」については9月14日に公表されており、「年末調整のしかた」についての案内もすでに国税庁のホームページに掲載されています。
まあ、準備はばっちりといったところでしょうか

ちなみに昨年までとの大きな違いは生命保険料控除です。
新制度では従来の2区分(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除)から「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の3区分になり、それぞれの保険料控除の適用限度額は4万円(所得税)に減りますが、合計の適用限度額は12万円に増えます。
なお、新制度は平成24年1月1日以降に締結した契約から適用されますので、平成23年12月31日以前の契約は今までどおり旧制度(すなわち限度額は5万円で合計10万円)が適用されます。
ただし、平成23年12月31日以前の分と平成24年1月1日以降の分の両方の契約がある場合(新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合)の控除額は合計で4万円が限度額になりますのでご注意下さい。
Posted by 税理士細川誠哉 at 23:41│Comments(0)
│税務
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