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2012年06月22日

納付を忘れずに

源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要がありますが、源泉所得税の納期の特例を受けている源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。

半年に一度のことなので忘れがちですが、1~6月までに源泉徴収した所得税の納付期限は7月10日になりますので、忘れないように納付して下さい。

ちなみにこの特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

また、源泉徴収の納付は1日でも遅れてしまうと原則として不納付加算税というペナルティがかかりますのでご注意下さい。
  


Posted by 税理士細川誠哉 at 18:28Comments(0)税務